はじめに
国際結婚をして日本で一緒に暮らす場合、多くの方が悩まれるのが「日本人の配偶者等」と「定住者」のどちらの在留資格を選ぶべきかという点です。どちらも就労制限がなく、日本で比較的自由に生活・就労できる在留資格ですが、対象となる人の範囲や審査の考え方、将来の永住許可への影響などに違いがあります。
この記事では、出入国在留管理庁・法務省・外務省などの公的情報をもとに、「日本人の配偶者等」と「定住者」の基本的な違いと、国際結婚後にどちらを選ぶのがよいかを解説します。
日本人の配偶者等とは
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者(夫・妻)、日本人の実子、日本人の特別養子などを受け入れるための身分系在留資格です。
活動内容には特段の制限がなく、在留中は原則として職種や勤務時間に制限なく働くことができ、在留期間は5年・3年・1年・6月などから個別に指定されます。
対象となる主な方は、例えば次のようなケースです。
定住者とは
在留資格「定住者」は、法務大臣が「特別な理由」を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格で、日系人や第三国定住難民、中国残留邦人等が典型例として挙げられています。
こちらも原則として就労制限はなく、6か月・1年・3年・5年などの在留期間が指定され、期間ごとに更新を行いながら日本で生活していくことになります。
定住者は「日本人の配偶者等」と同じ身分系の在留資格に分類されますが、対象者や許可される事情の範囲は法務大臣の裁量に委ねられており、ガイドライン上の代表例に該当するかどうかが大きなポイントになります。
日本人の配偶者等と定住者の主な違い
両者のイメージをつかみやすいよう、代表的な違いを整理します。
- 対象となる人
- 在留期間と更新
- 就労の可否
- 永住許可との関係
国際結婚後にどちらを選ぶべきか
日本人と結婚して日本で暮らし始める典型的なケースでは、まず「日本人の配偶者等」を選択するのが一般的です。
日本人との婚姻に基づいて日本で生活することを予定しているのであれば、その身分関係に直接対応した在留資格を取得しておく方が、婚姻実態や家族関係の説明がしやすく、将来の永住許可申請への道筋も比較的明確になります。
一方で、次のようなケースでは「定住者」が検討対象になることがあります。
- 日本人配偶者との離婚後も、日本で長年生活してきた子どもの養育や生活基盤の維持が必要な場合
- 日系人として日本に生活基盤があり、日本人配偶者に直接依存せずに生活している場合
- 難民認定や人道的配慮が必要とされる特別な事情がある場合 などです。
いずれも、単に「働きやすそうだから」という理由のみで定住者への変更が認められるわけではなく、「特別な理由」として説明できる事情と、それを裏付ける資料の準備が重要になります。
事例イメージ:どちらが適切か悩むケース
- 事例1:国際結婚したばかりの30代夫婦
日本人Aさんと外国人Bさんは、1年前から交際し、最近日本で婚姻届を提出しました。今後は日本で一緒に暮らし、Bさんもフルタイムで働く予定です。このような場合は、日本人との婚姻に基づく在留であるため、「日本人の配偶者等」で申請するのが自然です。 - 事例2:日本人配偶者と離婚したが、日本で生まれ育った子どもと生活を続けるケース
外国人Cさんは日本人配偶者と離婚しましたが、日本で生まれた子どもとともに日本で生活を続けています。このような場合には、親子関係や日本での生活実績などを踏まえ、事情によっては「定住者」への変更が検討されることがあります。
いずれのケースでも、在留資格の選択や変更が将来の永住許可や生活設計に影響しますので、公的サイトで最新の情報を確認したうえで、個別事情に応じた検討が必要です。
まとめ
「日本人の配偶者等」は、日本人との婚姻や親子関係に基づく在留資格で、国際結婚直後に日本で生活を始める場合の基本的な選択肢です。
これに対して「定住者」は、日系人や難民、中国残留邦人など、法務大臣が特別な事情を認めた場合に与えられる在留資格であり、離婚後の生活継続や人道的配慮が必要なケースなどで検討されることが多い在留資格です。
どちらの在留資格も原則として就労制限はありませんが、対象者や審査の視点、将来の永住許可へのつながり方には違いがあります。
国際結婚後にどの在留資格を選ぶべきか迷う場合には、出入国在留管理庁・外務省などの公的サイトで最新の要件を確認しつつ、ご自身の婚姻状況や生活実態、将来のライフプランに合った形で在留資格を設計していくことが大切です。



