はじめに
国際結婚をして「日本人の配偶者等」の在留資格を取得したあと、「いつになったら永住許可(永住権)を申請できるのか」は、多くのご相談で共通する大きな関心事です。永住許可には、日本人と結婚しているからといって自動的に要件が緩和されるわけではなく、婚姻期間や日本での在留期間、生活の安定性など、いくつかのポイントを満たす必要があります。
この記事では、法務省・出入国在留管理庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」をベースに、日本人配偶者としていつから永住申請が可能になるのか、その目安となる婚姻期間・在留期間・生活の安定性について、実務の観点もふまえてわかりやすく解説します。
日本人配偶者の永住許可の基本要件
法務省出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」では、日本人・永住者・特別永住者の配偶者について、一般の外国人よりも在留年数の要件が緩和される特例が定められています。
具体的には、「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること」が、在留期間要件の目安として明記されています。
また、日本人配偶者であっても、次のような一般的要件は共通してチェックされます。
- 素行が善良であること(犯罪歴や重大な交通違反がないなど)
- 独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有していること(安定した収入・預貯金など)
- 公的義務(税金・年金・健康保険料など)を適切に履行していること
いつから永住申請が可能になるか
「いつから申請できるか」という点について、まず押さえておきたいのは「婚姻期間」と「日本での在留期間」の2つです。
ガイドライン上は、日本人配偶者の場合、「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続」し、そのうち少なくとも「引き続き1年以上日本に在留」していれば、在留実績の要件は満たすとされています。
もっとも、これはあくまで「申請可能となる最低ライン」であり、実務上は次のような点も重要です。
- 「日本人の配偶者等」の在留期間が、原則として「3年」または「5年」であることが望ましいとされています(最長在留期間を持っていることが原則要件のため)。
- 婚姻期間が3年に達した直後であっても、収入の変動や納税状況などによっては、審査で慎重に見られ、不許可となる可能性もあります。
したがって、「結婚して3年経ったから必ず永住が取れる」というわけではなく、「婚姻歴3年以上+日本での安定した在留・生活状況」が揃って初めて、永住申請を検討できるスタートラインに立つイメージです。
必要な婚姻期間と「実体」の意味
ガイドラインでいう「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続」とは、単に婚姻届を出してから3年経過していればよい、という意味ではありません。
同居していること、家計をともにしていること、日常的な交流があることなど、夫婦としての生活の実態を総合的に判断されます。
例えば、次のような点はマイナス材料として見られやすいとされています。
- 長期間の別居が続いているのに、合理的な理由(単身赴任・留学など)の説明や証拠が乏しい場合
- 住民票上の住所が別々で、生活費の送金記録や連絡履歴も少ない場合
- 婚姻後すぐに永住申請を繰り返すなど、「永住目的の形式的な結婚」と疑われる事情がある場合
逆に、次のような資料が「実体」を補強するプラス材料として活用されることがあります。
- 同居を示す住民票や賃貸契約書
- 夫婦名義の預金通帳、家賃支払いの通帳・振込記録
- 旅行の写真、チャット履歴、家族との交流の記録など、日常的な関係性を示す資料
生活の安定性と収入の目安
永住許可では、「独立した生計」が重要な判断要素となり、婚姻期間が十分でも、収入や納税状況が不安定だと不許可となることがあります。
出入国在留管理庁の案内や各種解説によれば、申請人本人または世帯として、継続的な収入があること、直近数年間の住民税の課税・納税状況が良好であることが重視されます。
具体的には、次のような資料が求められるのが一般的です。
- 直近3年分の課税(非課税)証明書・納税証明書
- 在職証明書や確定申告書、預貯金通帳の写しなど、収入・資産を示す資料
- 直近2年分の年金保険料・健康保険料の納付状況がわかる資料
フルタイムで働く日本人配偶者の収入で世帯を支えているケースや、共働きで世帯年収を確保しているケースなど、形はさまざまですが、「今後も継続して生活できる水準かどうか」が総合的に見られます。
事例イメージ:いつ申請タイミングを考えるか
ここでは、一般的なイメージとして、永住申請のタイミングを考えてみます。
- 例1:結婚4年目、日本在留3年目、在留期間「3年」の日本人配偶者等
結婚後しばらくは海外で生活し、その後日本に転居して3年間継続して在留しているケースでは、「婚姻3年以上+日本で1年以上在留」の要件を満たしやすく、在留期間も「3年」が付与されていれば、収入と納税・社会保険の状況が整っていれば永住申請を検討しやすいタイミングといえます。 - 例2:結婚2年目、日本在留2年目、在留期間「1年」の日本人配偶者等
婚姻期間が3年に達しておらず、在留期間も「1年」の場合、まずは婚姻期間3年の到達と、在留期間の更新時に「3年」以上の在留期間が付与されるかどうかを確認したうえで、それ以降に永住申請を検討するのが一般的です。
いずれの場合も、「申請できる条件を満たしたかどうか」と「申請して通る見込みがどの程度あるか」は別問題なので、タイミングを誤って不許可となると、再申請まで一定期間を空けた方がよいケースもあります。
早すぎる申請で注意したいポイント
婚姻期間や在留期間がギリギリのラインであったり、収入が安定し始めたばかりの段階で永住申請を行うと、次のようなリスクがあります。
- 婚姻の実体や生活の安定性が「継続性に乏しい」と判断され、不許可となる可能性が高まること
- 不許可の結果、在留状況に問題はなくても、数年後に再申請する際に前回不許可の事実が考慮されること
そのため、実務上は「最低ラインを満たした直後」ではなく、婚姻・在留・収入・納税などの記録がもう少し積み上がった段階で申請タイミングを調整するケースも多いです。専門家サイトでも、日本人配偶者の場合は結婚3年以上に加え、日本での在留や在留期間、収入の安定度を見ながらタイミングを検討することが推奨されています。
まとめ
国際結婚後の永住許可申請は、「いつから出せるか」を考えるうえで、まず「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していること」と「引き続き1年以上日本に在留していること」が一つの大きな目安となります。
ただし、これはあくまで在留実績の最低ラインであり、実際の審査では、在留期間(3年または5年)、世帯としての安定した収入、公的義務の履行状況、夫婦関係の実態などが総合的に判断されます。
「婚姻から何年で永住申請ができるか」は、形式的な年数だけでなく、生活の中身や証拠資料の準備状況によっても大きく変わってきます。条件を満たしているか不安な場合や、申請のタイミングに迷う場合は、ガイドライン等の公的情報を確認しつつ、専門家に相談しながら慎重に進めることをおすすめします。



