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国際結婚の配偶者ビザ申請で「交際期間が短い」と不利?日本人の配偶者等ビザの審査ポイントと対策

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国際結婚で日本に一緒に暮らすためには、「日本人の配偶者等」という在留資格(いわゆる配偶者ビザ)の取得が必要です。
その際、「交際期間が短いと不利なのでは?」「スピード婚だと偽装結婚と疑われるのでは?」と不安に感じる方は少なくありません。​
この記事では、交際期間が短いケースで配偶者ビザ申請をする際の審査の考え方と、許可を得るための具体的な対策を、公的機関の情報も踏まえながら分かりやすく解説します。​

「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、日本人の実子、特別養子などに与えられる在留資格で、日本での就労活動に制限がない、自由度の高い在留資格です。​
審査では、単に法律上婚姻しているだけでなく、同居や生計の同一など「夫婦としての共同生活の実態」があるかどうかが重要視されます。​
そのため、婚姻届受理の事実だけでは足りず、夫婦関係に真実性があることを資料で具体的に立証する必要があります。​

出入国在留管理庁のサイトには、「何か月以上の交際期間があれば許可される」といった具体的な基準は明示されていません。​
しかし、偽装結婚を防止する観点から、交際期間や出会いのきっかけ、同居の実態などは、婚姻の真実性を判断する要素として厳しく確認されることが多いです。​
特に、出会ってからすぐに婚姻している場合や、交際期間が数か月程度と短い場合には、質問書や面接、追加資料により、より詳細な説明を求められる傾向があります。​

交際期間が短いこと自体が直ちに不許可につながるわけではありませんが、次のような事情が重なると、偽装結婚の疑いを持たれやすくなります。​

  • 年齢差が大きく、出会いから短期間で婚姻しているケース。​
  • 交際開始から婚姻までの期間が極端に短く、夫婦の交流記録や面会回数が少ないケース。​
  • 過去に他の外国人との国際結婚歴がある、離婚後すぐに再婚しているなど、ビザ目的と疑われやすい事情があるケース。​

このような場合には、通常よりも詳しい経緯説明や資料提出が求められることを前提に準備しておくことが大切です。​

ここでは、実在の個人を特定できないよう内容を変更した「参考イメージ事例」として、交際5か月で結婚したカップルの配偶者ビザ申請のポイントを紹介します。実務実績を示すものではなく、あくまで一般的なイメージ例です。

  • 日本人夫Aさん(30代前半)と外国人妻Bさん(20代後半)は、共通の知人の紹介でオンライン上で知り合い、数か月のビデオ通話とメッセージのやり取りの後、Bさんが短期滞在で来日して対面で交際を開始しました。
  • 交際期間は約5か月と短かったものの、AさんはBさんの母国を複数回訪問し、双方の家族への紹介や婚約の場面などを経て、両家の同意のもと婚姻に至りました。
  • 配偶者ビザ申請にあたっては、交際開始から婚姻までの時系列を丁寧に説明した上で、家族との集合写真、渡航スタンプ、オンライン通話履歴やチャットの一部などを整理し、「短期間だが継続的な交流があったこと」を示す形で資料を揃えました。

このように、交際期間が短くても、出会いから現在までの経緯と実際の交流の濃さを具体的に示すことで、真実の婚姻であることを説明しやすくなります。​

交際期間が短い場合の対策① 時系列の整理

交際期間が短い場合、まず重要なのは「出会い~交際開始~婚約~婚姻~現在」までの時系列を矛盾なく整理することです。​
質問書や理由書では、出会った時期・きっかけ、交際に発展した経緯、実際に会った回数や期間、家族への紹介、婚約に至った背景などを、年月日や場所を含めて具体的に記載することが望ましいです。​
夫婦それぞれが別々に説明を書く場合でも、内容に大きな食い違いがないよう、事前にしっかり共有しておくことが大切です。​

交際期間が短い場合の対策② 交流記録・写真などの証拠

偽装結婚と疑われにくくするためには、「実際に交際していたこと」を示す客観的な資料を可能な範囲で提出することが有効です。​

  • メッセージやメールの履歴(すべてではなく、交際の継続性がわかる範囲で抜粋)
  • ビデオ通話や音声通話の履歴画面のスクリーンショット
  • 旅行や面会時の写真(観光地だけでなく、家族や友人との集合写真など)
  • 渡航履歴(パスポートの出入国スタンプなど)

これらの資料は、交際期間や交流の頻度・内容を裏付けるものとして、婚姻の真実性を説明する際の重要な証拠となります。​

交際期間が短い場合の対策③ 生活基盤・将来計画の説明

配偶者ビザの審査では、婚姻の真実性だけでなく、日本での生活基盤が安定しているかどうかも重視されます。​
そのため、交際期間が短い場合には、夫婦としてどのような生活を送る予定なのか(住居、生活費の負担、仕事の見通しなど)を、具体的に説明する資料を整えることが重要です。​
日本人配偶者の収入・納税状況、住居の契約状況、将来的な子育てやキャリアプランなどが整理されているほど、「ビザ目的の形式的な婚姻ではない」と評価されやすくなります。​

交際期間が短いからといって、事実と異なる説明をしたり、メッセージの内容を過度に編集したりすることは避けなければなりません。​
提出書類の内容と実際の状況に大きな矛盾があると、かえって偽装結婚の疑いが強まり、不許可や将来の申請への悪影響につながるおそれがあります。​
不安な点が多い場合には、事前に専門家に相談し、どの程度の資料・説明が必要かを検討したうえで申請することも有効です。​

在留資格制度や審査の運用は、法改正や通達などにより内容が変わる可能性があります。​
申請を検討する際には、出入国在留管理庁(法務省)の公式サイトで、「日本人の配偶者等」に関する最新の申請書式・必要書類・留意事項を確認するようにしましょう。​
あわせて、審査期間や取扱いの傾向については、最新の公表資料や信頼できる専門家の解説記事なども参考にされると安心です。​

交際期間が短いこと自体は、「日本人の配偶者等」の配偶者ビザ申請が必ず不許可になる決定的な理由ではありませんが、偽装結婚を疑われやすい要素の一つであることは確かです。​
そのため、出会いから結婚に至るまでの経緯を時系列で丁寧に説明し、メッセージ履歴や写真、渡航記録、家族への紹介状況などを通じて、婚姻の真実性と日本での生活基盤の安定性を具体的に示すことが大切です。​
最新の申請要件や必要書類は出入国在留管理庁の公式情報で必ず確認し、不安がある場合には、国際結婚や在留資格に詳しい専門家への相談も検討されるとよいでしょう。​

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