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離婚歴のあるフィリピン人との国際結婚における「婚姻無効確認」や「Annulment」手続の実際

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フィリピン人の方と国際結婚を考えている日本人にとって、「前婚がフィリピンではまだ有効なのか」「日本の離婚はフィリピンでどう扱われるのか」という点は、最初に確認すべき重要なポイントです。
特に、フィリピンは原則として離婚制度がなく、婚姻関係の解消には「Annulment(婚姻の無効・取消し)」や「婚姻無効確認(Declaration of Nullity)」といった裁判手続が必要になるため、日本人にとって非常に分かりにくい制度となっています。

以下では、離婚歴のあるフィリピン人との国際結婚を検討する際に押さえておきたい、フィリピン法上の「Annulment」「Declaration of Nullity(婚姻無効確認)」、そして日本・フィリピン双方で問題になりやすいポイントを、なるべく実務に即して整理します。

フィリピンでは、原則として夫婦双方がフィリピン人同士の婚姻について一般的な「離婚制度」は存在していません。
その代わり、フィリピン家族法(Family Code)に基づき、以下のような裁判手続で婚姻関係を解消・整理します。

  • Declaration of Absolute Nullity of Void Marriage(絶対的に無効な婚姻の無効確認)
  • Annulment of Voidable Marriage(取り消しうる婚姻の取消し=Annulment)

いずれも、家庭裁判所(Regional Trial Court, Family Court)での裁判を経て、判決(judicial decree)が確定して初めて、戸籍(PSA発行の婚姻記録)に注記され、再婚の能力が回復します。

同じように「結婚を終わらせる」手続でも、フィリピンでは「婚姻無効確認」と「Annulment」は法的性質が異なります。

1. 婚姻無効確認(Declaration of Nullity)

婚姻が最初から無効(void ab initio)であったと主張し、その無効を裁判で確認してもらう手続です。
代表的な無効事由として、以下のようなものが挙げられています。

  • 本質的・形式的要件の欠如(有効な婚姻許可証や有効な司式権限がない等)
  • 心理的無能力(Psychological Incapacity:Family Code 第36条)に基づくもの

裁判所が無効を宣言すると、「最初から結婚していなかった」とみなされますが、子どもの身分は正当(legitimate)として保護されます。

2. Annulment(Annulment of Voidable Marriage)

一応は有効に成立した婚姻について、一定の理由がある場合に「取り消す」手続です。
家族法第45条には、以下のようなAnnulmentの主な原因が定められています。

  • 婚姻時に18〜21歳で父母の同意がなかった場合(Lack of parental consent)
  • 一方当事者の一時的な精神状態・酩酊などにより同意が無効であった場合
  • 詐欺・強迫・重大な錯誤といった事情があった場合 等

Annulmentが認められると、その婚姻は「遡って取消し」となりますが、手続の性質や財産・身分への効果はNullityと異なる扱いを受けます。

Annulmentや婚姻無効確認の手続は、いずれも弁護士による申立てから始まり、証拠や証人尋問を経て判決が出るという、本格的な民事裁判手続です。

一般的には、次のような流れになります(参考イメージ)。

  1. 家族法に詳しい弁護士への相談
  2. 家庭裁判所への申立書(Petition)の提出
  3. 期日の指定、検察官・Solicitor General による形式的・実質的チェック(共謀防止のため)
  4. 原告・被告双方の証拠と証人尋問
  5. 判決言渡し、上訴期間の経過(判決の確定)
  6. PSA(Philippine Statistics Authority)記録への注記(婚姻記録・出生記録など)

期間は、事案や裁判所の混雑状況にもよりますが、2〜5年程度を要することが多く、費用も数十万〜数十万フィリピンペソ以上に及ぶことがあります(裁判所費用・弁護士費用等を含む一般的な説明)。

1. 「日本で離婚していれば大丈夫」とは限らない

例えば、日本人Aさんとフィリピン人Bさんが日本で離婚し、その後Bさんが別の日本人Cさんと結婚したいと考えているケースをイメージしてみます(あくまで参考イメージです)。

  • 日本の戸籍上は、AさんとBさんの離婚は成立済み
  • しかし、フィリピン側の記録では、外国人配偶者との離婚は「Judicial Recognition of Foreign Divorce(外国離婚の承認)」という裁判手続を経ていない限り、婚姻が継続している扱いになります。

フィリピン大使館(東京)も、「外国で成立した離婚について、フィリピン人配偶者が再婚するためには、フィリピン裁判所によるJudicial Recognition of Foreign Divorceが必要」と案内しています。
したがって、日本側だけの離婚では、フィリピン人配偶者の「フィリピン法上の再婚能力」が回復していない可能性があります。

2. 前婚がフィリピン法上まだ有効な場合のリスク

フィリピン人側の前婚がフィリピン法上まだ有効であれば、その方と日本で婚姻届を出した場合、

  • 日本の「外国方式婚の有効性」や
  • 重婚・重婚的状況の有無

といった点で、将来問題となるリスクがあります。
また、フィリピン側でも、前婚が有効のまま再婚をした場合は、重婚として刑事責任や民事上の問題が生じる可能性があります。

国際結婚では、日本法だけでなく、相手国の法制度(ここではフィリピン家族法)に基づく婚姻の有効性・再婚能力の有無を確認しておくことが重要です。

3. 在外公館での手続と必要書類

例えば、フィリピン大使館・総領事館などで婚姻や離婚関係書類の届出を行う場合、

  • PSA発行の婚姻証明書・出生証明書
  • 裁判所の判決書(Annulment判決、Nullity判決、Judicial Recognition of Foreign Divorce判決)
  • 判決確定証明(Certificate of Finality)
  • 外務省認証(DFA Apostille)

などが求められることがあります。
書類の種類・数は事案によって違いますので、事前に在日フィリピン大使館や現地の弁護士と具体的に確認することが大切です。

ここでは、制度理解のための参考イメージとして、よくあるパターンを紹介します。

  • 日本で離婚歴のあるフィリピン人の方が、日本人配偶者と再婚を希望
  • 日本側では区役所に離婚届を提出し、戸籍上は「離婚済」
  • しかし、フィリピン家族法上は、AnnulmentやJudicial Recognition of Foreign Divorceを経ておらず、PSAの婚姻記録は更新されていない

このような場合、

  • 日本での婚姻届受理の可否
  • フィリピン側での重婚リスク
  • 子どもの国籍・身分への影響

などを総合的に検討する必要があります。
実務では、日本法・フィリピン法双方を踏まえながら、どのタイミングでどの国でどの手続を進めるのが合理的かを整理していくことが多いです。

離婚歴のあるフィリピン人の方との国際結婚を検討する場合、少なくとも次の点を事前に確認しておくと安心です。

  • フィリピン側の婚姻記録(PSA発行のMarriage Certificate/CENOMAR 等)の現状
  • 前婚について、Annulment/Nullity判決が出ているか、その判決が確定しているか
  • 外国での離婚がある場合、Judicial Recognition of Foreign Divorceを行う必要があるかどうか
  • 日本での婚姻届受理に必要な書類(在日フィリピン大使館/日本の市区町村窓口への確認)

これらを早い段階で確認し、必要に応じてフィリピンの弁護士や国際家族法に詳しい専門家に相談することで、後々のトラブルを避けやすくなります。

フィリピン人との国際結婚で「離婚歴」が絡む場合、日本とフィリピンで婚姻や離婚をどう評価するかが異なるため、Annulment(婚姻取消し)や婚姻無効確認(Nullity)、さらにはJudicial Recognition of Foreign Divorceといったフィリピン特有の手続を理解しておくことが欠かせません。
前婚がフィリピン法上まだ有効のまま再婚を進めてしまうと、重婚リスクや子どもの身分、将来のビザ・国籍手続にも影響する可能性があるため、早い段階で記録・書類の確認と専門家への相談を行うことが重要です。

国際結婚・在留資格・帰化申請などは、それぞれの国の家族法・国籍法・出入国管理法が複雑に絡み合う分野ですので、個々の事情に応じた具体的な手続の選択・スケジュール調整については、フィリピン側・日本側双方の実務に詳しい専門家にご相談いただくことをおすすめします。

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