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外国人配偶者が離婚した場合の在留資格はどうなる?国際結婚後の離婚・再婚の扱い

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国際結婚で「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの在留資格を持っている外国人の方から、「離婚したらビザはどうなるのか」「日本にそのまま住み続けられるのか」「別の人と再婚したらまた配偶者ビザは取れるのか」といったご相談は非常に多いです。
離婚・別居の状況をきちんと届け出ておかなかったり、在留資格の変更・更新のタイミングを誤ったりすると、在留資格の取消しや不許可につながるおそれがあります。​
この記事では、出入国在留管理庁・法務省が公表している情報をもとに、外国人配偶者が離婚した場合の在留資格の基本ルールと、その後の再婚や在留資格変更のポイントを分かりやすく整理します。​

外国人の方が「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」「家族滞在」など、配偶者の存在を前提とした在留資格で在留している場合、日本人配偶者や永住者の配偶者と離婚・死別したときは、14日以内に出入国在留管理庁長官への届出が法律上義務付けられています。
この「配偶者に関する届出」は、オンライン(入管電子届出システム)、地方出入国在留管理局の窓口、郵送のいずれかの方法で行うことができます。

届出を怠った場合、20万円以下の罰金や、将来の在留資格変更・更新審査で不利に扱われる可能性があるため、離婚が成立したら速やかに届出をすることが重要です。​

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」は、日本人や永住者との婚姻関係(=配偶者としての身分)を前提とした在留資格ですので、離婚によりその前提が失われます。
入管法では、これらの在留資格を持つ人が「配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留している」場合、正当な理由がないときは在留資格取消しの対象になると定められています。​

つまり、離婚した瞬間に在留資格が自動的に失効するわけではありませんが、離婚後も何の手続きもしないまま6か月以上経過すると、在留資格の取消し手続きに入られる可能性が高くなります。​
もっとも、DV被害で別居している場合、離婚調停中・裁判係属中の場合、子どもの養育上やむを得ない事情がある場合などについては、法務省が「配偶者としての活動を行わないことに正当な理由」がある具体例を公表しており、これに該当するケースでは直ちに取消しとはならない可能性もあります。

離婚後も日本に在留したい場合、原則として現在の在留期間が満了するまでに、他の在留資格へ変更申請をする必要があります。
代表的には、次のような選択肢が検討されます。​

  • 就労先がある場合:
    「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」など、就労内容に応じた就労系の在留資格への変更を検討します。
  • 日本人の子どもの親として在留する場合:
    日本人の未成年の実子を監護・養育しているなどの事情がある場合、「定住者」への変更が認められる可能性があります。
  • 長期在留など特別な事情がある場合:
    日本で長期間在留し、生活基盤が日本にあることなどを理由に、「定住者」への変更が認められるケースもあります。

いずれの場合も、婚姻期間・同居状況・日本での就労・収入・納税状況など、生活実態を示す資料が総合的に審査されるため、「離婚したからすぐ別の在留資格が必ずもらえる」という制度ではない点に注意が必要です。​

離婚後、別の日本人と再婚した場合、再度「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できる可能性はありますが、審査は以前より慎重になる傾向があります。​
日本人の配偶者等ビザの手続きとしては、原則「在留期間更新許可申請」の形式をとりますが、再婚相手は別人になるため、実務上は新規の在留資格認定証明書交付申請とほぼ同等レベルの資料が求められることが多いとされています。​

特に、次のような点について詳細な説明や資料の提出が必要になります。​

  • 前婚がどのような経緯で破綻・離婚に至ったのか(DV・性格の不一致・別居期間など)
  • 離婚から再婚までの期間と、再婚相手との交際経緯・交際期間
  • 再婚相手との婚姻が偽装でなく、実体を伴う夫婦関係であることを示す証拠(同居予定、収入・生活設計、交流状況など)

法務省のQ&Aでも、日本人の配偶者等として在留していた外国人が、離婚した旨を届け出ないまま別の日本人と再婚していた事案が取り上げられており、届出義務違反や婚姻の実態が厳しくチェックされることが示されています。​

離婚・再婚に伴う在留資格では、次のような誤解や見落としが少なくありません。
一つひとつ、ポイントを整理しておきます。​

  • 「離婚した瞬間にビザが消える」は誤解
    離婚そのものでは在留資格は直ちに失効しませんが、配偶者として活動していない状態が6か月以上続くと取消しの対象となります。​
  • 「届出を出さなければバレない」は危険
    離婚や再婚の届出を怠っていると、更新申請や他の在留資格への変更時に発覚し、信頼性の低下として審査に悪影響を及ぼす可能性があります。​
  • 「再婚すれば必ずまた配偶者ビザが出る」とは限らない
    再婚であっても、結婚の実態・安定した生計・前婚の経緯・交際期間などが総合的に審査され、偽装結婚が疑われる場合には厳しい判断がなされます。​

離婚が視野に入っている段階、あるいは別居が長期化している段階から、今後の在留資格の見通し(就労ビザへの切替え、定住者の可能性、再婚の予定など)を早めに検討しておくことが、リスクを避けるうえで大切です。​

たとえば、次のようなケースを考えてみます(実際の事案ではなく、制度理解のための架空のイメージです)。

  • Aさん(外国籍・30代)が日本人Bさんと結婚し、「日本人の配偶者等」で3年在留
  • 価値観の違いから別居し、その後協議離婚が成立
  • 離婚後4か月ほどで、日本で知り合った別の日本人Cさんと婚約し、半年後に再婚

この場合、Aさんは離婚後14日以内に「配偶者に関する届出」をしておく必要があります。
そのうえで、在留期間の満了までの間に、新しい日本人配偶者Cさんとの婚姻事実を戸籍等で確認できる状態にし、婚姻経緯や生活設計を詳しく説明したうえで「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請を行う、という流れが一般的です。​

ただし、前婚の離婚理由や別居期間、離婚から再婚までの期間、新しい関係がどのように始まったのか、といった点については、偽装結婚防止の観点から詳細な説明と資料が求められる可能性が高くなります。​

外国人配偶者が日本人や永住者と離婚した場合、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」といった在留資格は、その前提となる婚姻関係を失うため、そのまま放置すると在留資格の取消しリスクが高まります。離婚・死別の事実は14日以内に出入国在留管理庁への届出が義務付けられており、届出を怠ると将来の審査で不利に働くおそれがあります。​
離婚後も日本に在留したい場合は、就労系在留資格や「定住者」などへの変更を早めに検討し、再婚した場合には新たな日本人配偶者との婚姻の実態や生活設計を丁寧に立証することが求められます。​

離婚や再婚と在留資格の問題は、婚姻期間、別居状況、日本での生活基盤、子どもの有無などによって判断が大きく変わります。ご自身の事情に即した対応をとるためにも、早い段階で専門家に相談しながら、在留資格の維持・変更の方針を検討されることをおすすめします。​

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