はじめに
国際結婚では、日本人配偶者は日本にいる一方で、外国人配偶者が母国に滞在したままというケースが少なくありません。こうした場合、「2人そろって役所に行けないけれど、日本側の婚姻届はどう出せばいいのか」「代理で出すときに委任状は必要なのか」というご相談が非常に多いです。本記事では、国際結婚で相手が母国にいる場合の婚姻届の代理提出と、委任状が必要となる場面や書き方のポイントを、公的機関の情報をもとに分かりやすく解説します。
国際結婚と日本の婚姻届の基本
国際結婚の場合でも、日本での婚姻は日本の戸籍法・民法に基づいて手続きが行われます。
外務省の案内によれば、日本人と外国人が結婚した場合、日本方式(日本の市区町村役場への届出)・外国方式(外国の役所等で婚姻成立後、日本へ報告)など、いくつかのパターンがあります。
多く利用されるのは次の2パターンです。
- 日本の市区町村役場に婚姻届を提出し、日本方式で先に婚姻を成立させる方法。
- 先に外国人配偶者の母国で婚姻手続を行い、その後、日本の市区町村へ婚姻の報告(婚姻届)を行う方法です。
いずれの場合も、日本に戸籍を持つ日本人側については、最終的に日本の戸籍に婚姻の事実を記載してもらうことが重要になります。
婚姻届は代理提出ができるのか?
婚姻届の「届出人」は、夫になる人・妻になる人の双方です。
千葉市や複数の自治体の案内では、「届出人(婚姻届に署名する方)は夫になる方および妻になる方」であり、署名等を済ませた婚姻届を窓口に持参する人は、当事者本人に限らず代理人でも可能と明記されています。
つまり、ポイントは次の2つです。
- 婚姻届の届出人欄には、日本人・外国人双方が自署すること。代筆が必要な場合は事前に市区町村へ確認が必要です。
- 署名済みの婚姻届を役所に「持って行く人」は、夫・妻のどちらか一方でも、親族などの代理人でも構わないことです。
このため、「外国人配偶者が母国にいて日本に来られないが、日本人配偶者が日本で婚姻届を出したい」というケースでも、
- 日本から婚姻届を外国人配偶者に送り、署名・必要事項を記入してもらう
- その婚姻届と必要書類を日本側へ返送してもらう
- 日本人配偶者または第三者が、日本の市区町村役場に婚姻届一式を提出する
という流れで、実務上は手続きが行われています。
「代理提出」と「委任状」が問題となる場面
市区町村の多くは、「届書を持参する人」については代理人でも可とし、単に窓口提出を代行するだけであれば、特別な委任状を要件としていないケースが一般的です。
このため、日本人配偶者が自ら役所に行く場合は、原則として婚姻届提出のための委任状は不要です。
一方で、次のような場合には委任状や本人確認資料が求められることがあります。
- 日本人配偶者も来庁できず、親族や知人が窓口に婚姻届を持って行く場合
- 婚姻届とあわせて、戸籍証明書の請求など別の手続も代理で行う場合
- 海外在住で在外公館(大使館・総領事館)を通じた届出・証明書申請を代理申請する場合などです。
たとえば、在外公館で行う各種届出や証明書申請について、在タイ日本国大使館の案内では「申請時は代理人可(委任状をご提出ください)」とされているものがあります。
また、外国側の役所で出生届や婚姻関連手続を行う場合、親族等が代わりに申請する際にその国の定める形式の委任状が必要になるケースもあります。
国際結婚の場合、日本側と外国側の双方で「代理」や「委任状」の考え方が異なりますので、
- 日本の市区町村(戸籍担当)
- 在外公館(日本大使館・領事館)
- 外国人配偶者の母国の役所や大使館
それぞれの窓口に、事前に必要書類を確認しておくことが重要です。
婚姻届の代理提出に委任状が必要になる典型例と記載例
ここでは、あくまで一般的なイメージとして、委任状が問題となる典型例と、書き方のポイントを紹介します。
【ケース例(架空事例)】
日本人Aさんは日本在住、外国人Bさんは母国に滞在中です。Bさんはすぐに来日できないため、日本方式で婚姻手続を行うことにしました。
- Aさんは日本の市役所で婚姻届の用紙を受け取り、必要事項を記入した上で海外のBさんへ送付。
- Bさんは婚姻届の自分の欄に署名し、必要書類(婚姻要件具備証明書など)と一緒に日本へ返送します。
- Aさんは仕事の都合で市役所に行けないため、日本の親族Cさんに「婚姻届の提出」を依頼し、委任状を作成します。
このような場合、次のような内容の委任状が求められることがあります(様式は自治体・在外公館により異なります)。
【委任状の主な記載項目のイメージ】
- 委任者(Aさん)の氏名・住所・生年月日
- 受任者(Cさん)の氏名・住所・続柄
- 委任する行為の内容(例:「婚姻届提出に関する一切の手続」)
- 作成年月日
- 委任者の署名(押印を求める自治体もあり)
自治体によっては、婚姻届の提出のみであれば、口頭の事情聴取や代理人の本人確認書類の提示で足りる場合もありますが、事前に戸籍担当窓口で委任状の要否・書式を確認しておくことが安心です。
国際結婚で相手が母国にいる場合の実務的な流れ
相手が海外にいる国際結婚では、次のような流れをイメージすると整理しやすくなります。
- 日本側で婚姻届の用紙と必要事項を確認
- 市区町村役場やホームページで婚姻届用紙を入手し、必要書類(戸籍謄本、本人確認書類など)を確認します。
- 外国人配偶者については、婚姻要件具備証明書(独身証明書)など、その国で必要とされる証明書の取得方法を確認します。
- 日本から外国人配偶者へ書類を送付
- 婚姻届に日本人側が記入できる部分を記入した上で、外国人配偶者へ国際郵便等で送付します。
- 併せて、日本の市区町村が求める書類一覧を共有し、現地での取得・翻訳・認証の要否を確認してもらいます。
- 外国人配偶者が母国で必要書類を準備・返送
- 婚姻届の自分の欄に署名し、婚姻要件具備証明書や出生証明書など、必要書類とその日本語訳を整えて日本に送付します。
- 国によっては、外務省や大使館での認証が必要な場合もあるため、現地の公的機関の案内を確認します。
- 日本側で婚姻届を提出(代理提出も可)
- 日本人配偶者が自ら市区町村役場に出向き、婚姻届と必要書類一式を提出します。
- 日本人配偶者が行けない場合、親族等が代理人として提出することもでき、その際、自治体の指定する形式の委任状や代理人の本人確認書類が必要になることがあります。
- 受理後の在留資格・各種手続
- 日本側で婚姻届が受理され、戸籍に婚姻の事実が記載された後、在留資格「日本人の配偶者等」の取得・変更申請などの在留手続へ進みます。
- 併せて、外国人配偶者の母国側の役所や大使館にも、日本での婚姻成立の報告が必要になる場合があります。
このように、相手が母国にいる国際結婚でも、日本側の婚姻届は、書類と署名さえ整えば、日本人側または代理人が提出することが可能です。
まとめ
国際結婚で外国人配偶者が母国にいる場合でも、日本人配偶者が一人で婚姻届を提出し、日本側で婚姻を成立させることは可能です。婚姻届の届出人は夫・妻双方ですが、署名済みの婚姻届を窓口に持参する人は代理人でもよいと案内している自治体が多く、単なる提出行為自体に必ずしも委任状が求められるわけではありません。
もっとも、親族や第三者が婚姻届を持参する場合や、在外公館・外国側の役所で代理申請を行う場合には、各機関が定める委任状や本人確認書類が必要となることがあります。
相手が海外にいる国際結婚の手続では、日本の市区町村、在外公館、相手国の役所の三者で求められる書類が異なるため、事前に公的機関の最新の案内を確認し、不明点があれば専門家に相談しながら進めることが安心です。



