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国際結婚後の「配偶者ビザ更新」で不許可になるケースとは?失敗を防ぐ書類の作り方

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国際結婚後の「日本人の配偶者等(いわゆる配偶者ビザ)」の更新は、一度許可をもらっているからといって必ず更新されるわけではなく、不許可になるケースも少なくありません。​
とくに近年は偽装結婚や虚偽申請へのチェックが厳しくなっており、婚姻生活の実態や生活基盤をどれだけ具体的に立証できるかが重要なポイントになっています。​

この記事では、配偶者ビザ更新が不許可になりやすい典型的なケースと、それを防ぐための書類作成の考え方を、できるだけわかりやすく解説します。​

出入国在留管理庁によれば、「日本人の配偶者等」は日本人の配偶者や特別養子、日本人の子として出生した方などを対象とし、在留期間は5年・3年・1年・6月などが付与されます。
この在留期間が満了する前に「在留期間更新許可申請」を行い、日本での婚姻生活や生計状況を総合的に審査される仕組みです。​

更新申請は、原則として在留期限の3か月前から住所地を管轄する出入国在留管理局で行うことができ、期限ぎりぎりで慌てないよう早めの準備が推奨されています。​

配偶者ビザ更新が不許可になる背景には、大きく分けて「婚姻実態への疑い」と「申請内容・書類上の問題」があります。​
以下では、特にトラブルになりやすい代表的なケースを取り上げます。

  • 実際には別居・破綻しているのに「同居」と申告している
    出入国在留管理庁は、虚偽の届出や虚偽申請に対して、在留資格取消しや罰則の規定を設けています。​
    夫婦が長期間別居しているにもかかわらず「同居」と記載した場合、後に調査で判明すると、更新不許可だけでなく在留資格の取消しにつながるおそれがあります。​
  • 婚姻生活の実体を示す資料が極端に少ない
    配偶者ビザの更新では、単に戸籍や住民票があるだけではなく、同居実態や生活の状況を確認できる資料が重視されます。​
    写真や送金履歴など、婚姻の実情を補う資料が乏しいと「実体のない婚姻ではないか」という疑いを持たれ、不許可リスクが高まります。​
  • 生計維持能力への不安が大きい場合
    日本人配偶者の課税・納税証明書等により、一定の収入や納税状況が確認されますが、安定した生活が維持できないと判断されると慎重な審査になります。​
    ただし、収入が低くても、貯蓄や親族からの援助状況などを具体的に説明することで、更新が許可される余地があるとされています。​
  • 以前の申請内容と整合しない点が多い
    交際開始時期や同居開始日、仕事の内容など、前回申請時の説明と大きく異なる点が多い場合、「なぜ変わったのか」の合理的な説明がないと不信感を持たれます。​
    誤記や書きぶりの違いであっても、そのまま放置すると虚偽申請に近い印象を与えかねないため、修正や補足説明を丁寧に行うことが重要です。​

配偶者ビザの更新を考えるうえで、「在留資格の取消し」と「離婚・死別等の届出義務」も押さえておく必要があります。​
法務省(出入国在留管理庁)は、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」について、配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合、正当な理由がなければ在留資格取消しの対象となる旨を定めています。​

また、配偶者と離婚または死別した場合は、14日以内にその旨を入管庁に届け出る義務があり、違反した場合は20万円以下の罰金が科され得るとされています。​
このような規定があるため、実際には同居していない、すでに婚姻が破綻しているのに「継続した婚姻生活がある」と装って更新申請をする行為は、非常にリスクが高いといえます。​

次に、配偶者ビザ更新で不許可を防ぐために、どのような書類の作り方を意識すべきかを整理します。​

  • 公的書類は最新のものを揃える
    日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの)や課税・納税証明書等は、発行から3か月以内のものを求められるのが一般的です。​
    古い書類や住所が一致しない書類が混在していると、同居の実態や生計状況に疑問を持たれやすくなります。​
  • 夫婦の質問書は「ストーリーの整合性」を意識して記載する
    入管庁の様式には、出会いの経緯、交際開始や婚姻の時期、コミュニケーションの手段、言語などを記載する欄があります。​
    夫婦それぞれが別々に記載する場合、基本的な事実が大きく食い違っていると、婚姻の信憑性に疑いを持たれやすいため、事実に即しつつも日付や出来事の整合性を意識して記入することが大切です。​
  • 婚姻生活の実態を示す補足資料を工夫する
    具体例として、同じ住所の住民票、世帯全員分の健康保険証の住所、夫婦で写っている複数時期の写真、家賃や公共料金の支払い状況、連絡履歴の一部などが挙げられます。​
    すべてを出す必要はありませんが、「同居」「共同生活」「経済的なつながり」が客観的に読み取れる資料を組み合わせることで、真実性を補強できます。​
  • 事情がある場合は「説明書」を添付する
    仕事の都合で一時的に別居している、長期出張や出産・育児で一方が一時帰国しているなど、形式的には不利に見える事情がある場合は、簡潔な説明書を付けることが有効です。​
    いつからいつまで、どのような理由で同居できていないのか、今後はどうする予定なのかを整理して記載することで、機械的な不許可を避けやすくなります。​

ここでは、よく相談されやすい事例を通して、注意すべきポイントを簡単に紹介します。

  • 事例1:別居中だが「一緒に住んでいる」と書いてしまったケース
    日本人配偶者が地方に単身赴任し、外国人配偶者は子の学校の関係で都市部に残っている場合など、形式上は別居となります。
    このような状況で「同居」と記載し、後の調査で住民票の住所が異なると判明すれば、虚偽申請と評価されるリスクが高くなります。​
  • 事例2:収入が少なく更新が不安なケース
    日本人配偶者の収入が一時的に減少している場合でも、預貯金や親族からの支援、将来の収入見通しなどを具体的な資料とともに説明することで、許可が出る可能性は十分にあります。​
    「収入が低いから無理だ」とあきらめるのではなく、どのような資料で生活基盤を説明できるかを検討することが重要です。​

配偶者ビザの更新は、「一度とれたから安心」というものではなく、婚姻生活や生活基盤の実態を継続的に確認される手続きです。​
不許可になりやすいのは、実際の状況と異なる申告(虚偽申請)、婚姻実体を示す資料の不足、生計維持能力への懸念などであり、場合によっては在留資格取消しや罰則の対象となるおそれもあります。​

更新で失敗しないためには、公的書類を最新の状態で揃えることに加え、夫婦の質問書や補足資料で、出会いから現在に至るまでの生活の流れを矛盾なく説明することが大切です。​
ご自身の事情に当てはまるか不安がある場合は、早めに専門家に相談し、在留期限に余裕を持って申請準備を進めることをおすすめします。​

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