はじめに
国際結婚を考えている相手が、すでに在留期限切れ(オーバーステイ)と分かったとき、多くの方が「そもそも結婚できるのか」「一緒に日本で暮らせるのか」と不安になります。
この記事では、日本人と結婚したいオーバーステイ中の外国人パートナーがいる場合に、婚姻自体は可能なのか、その後の配偶者ビザや在留特別許可のポイントを、法務省・出入国在留管理庁の情報をふまえて分かりやすく解説します。
オーバーステイでも国際結婚はできる?
日本の婚姻は、民法や戸籍法に従って要件を満たし、必要書類を市区町村役場に提出・受理されれば成立しますので、「オーバーステイだから婚姻届が出せない」というルールはありません。
もっとも、相手国の「婚姻要件具備証明書」などが取得できない国や、在外公館が発行に消極的なケースもあるため、事前に大使館・領事館や役所に必要書類を確認しておくことが大切です。
結婚しても自動的に配偶者ビザは出ない
在留資格「日本人の配偶者等」の許可要件としては、実態ある婚姻であることに加え、原則として「適法に日本に在留していること」が求められます。
オーバーステイは入管法上の「不法残留」に該当し、本来は退去強制(強制送還)や一定期間の上陸拒否の対象となるため、結婚したからといって自動的に配偶者ビザがもらえるわけではありません。
在留特別許可とは?配偶者ビザとどう関係する?
オーバーステイ中の配偶者が日本で生活を続けるためには、多くの場合、退去強制手続きの中で「在留特別許可」が認められるかどうかが最大のポイントになります。
法務大臣の裁量による在留特別許可の判断では、家族関係や在留を希望する理由、人道上の配慮の必要性など、ガイドラインに定められた多数の要素を総合的に考慮して許否が決められます。
法務省ガイドラインが重視するポイント
在留特別許可に関するガイドラインでは、日本人や特別永住者との婚姻・家族関係が考慮要素として明示されていますが、それだけで必ず許可されるわけではないとされています。
特に、夫婦として相当期間共同生活しているか、婚姻が安定・成熟しているか、子どもの有無や生活状況など、人道上の配慮が必要と認められる事情があるかどうかが重要視されます。
手続きの大まかな流れ
- 夫婦の婚姻手続き
- 入管への出頭と退去強制手続き
- 不法残留者が自ら地方出入国在留管理局に出頭すると、違反調査・違反審査・口頭審理といった退去強制手続きが進み、その最終段階で在留特別許可の有無が判断されます。
- 在留特別許可が認められた場合
- 許可されれば「日本人の配偶者等」の在留資格が付与され、日本に在留を継続しながら夫婦として生活していくことが可能になります。
典型的なケースと注意点
たとえば、フィリピン出身のAさんが短期滞在で来日し、在留期限を過ぎて数年オーバーステイしていたところ、日本人Bさんと出会い交際を続け、同居のうえ婚姻に至ったとします。
このような場合でも、婚姻届自体は受理され得ますが、その後に在留特別許可が認められるかどうかは、交際・同居の経緯、過去の違反歴の有無、生活基盤の安定性などを詳しく説明し、証拠資料とともに示せるかどうかで大きく結果が分かれます。
よくある誤解とリスク
- 「日本人と結婚すればオーバーステイが帳消しになる」
→ 結婚は在留特別許可の考慮要素の一つに過ぎず、不法残留という違反自体がなくなるわけではありません。 - 「妊娠・出産があれば必ず許可される」
→ 子どもがいることは人道上の要素として重視されますが、他の違反歴や生活実態なども総合評価されるため、結果はケースバイケースです。
日本で一緒に暮らすために大切な準備
オーバーステイの相手との結婚を考える場合、次のような点を意識して準備しておくと良いです。
- 交際・同居の経緯や実態を説明できる資料(写真、メッセージの履歴、送金記録など)を整理しておくこと。
- 日本人側の収入・預貯金や居住環境など、夫婦として安定した生活が可能であることを示せる資料を用意しておくこと。
- 無理な隠れ生活を続けず、手続きのタイミングや方針について専門家に相談したうえで、入管への出頭や書類作成を慎重に進めること。
まとめ
オーバーステイ中の外国人であっても、日本人との婚姻自体は、法律上の要件と必要書類を満たせば成立させることができます。
しかし、日本で一緒に暮らし続けるためには、退去強制手続きと在留特別許可というハードルがあり、日本人の配偶者であることは重要な要素ではあるものの、それだけで配偶者ビザが必ず許可されるわけではありません。
実際の運用では、法務省のガイドラインに沿って、家族関係・生活実態・違反状況・人道上の事情などが総合的に判断されますので、個々の事情に応じた方針を検討するためにも、早めに専門家へ相談しながら慎重に手続きを進めることをおすすめします。



