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国際結婚の前に「独身証明書」は本当に必要?どこでどうやって取る?

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国際結婚の相談を受けていると、「結婚の前に独身証明書が必要と言われました。本当に必要ですか?」「どこで取得したらいいのか分かりません」という声をよく耳にします。
国際結婚では、日本人側・外国人側の双方について「本当に独身で、法律上結婚できる状態かどうか」を証明する書類が求められることが多く、手続きの流れを理解していないと、準備に時間がかかってしまいます。
この記事では、日本人側が国際結婚で求められる「独身証明書」「婚姻要件具備証明書」について、どのようなときに必要になるのか、どこでどのように取得するのかを、公的機関の情報をもとに分かりやすく解説します。

国際結婚の場面で日本人に求められる書類として、一般的に「独身証明書」と呼ばれているものの多くは、法律上の正式名称としては「婚姻要件具備証明書」とされているケースが多いです。
法務省や外務省の説明によると、婚姻要件具備証明書とは「日本人が日本の法律上、婚姻可能な年齢に達しており、現在独身であって重婚にあたらないこと」を証明する書類であり、外国の役所や在外公館から提出を求められることがあります。

一方、結婚相談所や婚活サービスで提出を求められる「独身証明書」は、民法第732条(重婚の禁止)に抵触せず独身であることを市区町村が証明する書類で、国際結婚手続というよりは「婚活用」の意味合いが強い証明書です。
ただし、自治体によっては「独身証明書」と「婚姻要件具備証明書」を区別せず、名称や様式をまとめて運用しているところもあるため、提出先がどの種類の証明を求めているかを事前に確認することが大切です。

日本人と外国人が結婚する場合、日本で先に婚姻届を出すか、相手国で先に婚姻手続きを行うかによって、求められる書類が異なります。
外国の役所や在外公館で婚姻手続きをする場合、日本人側について「日本法上の婚姻要件を満たしていること」を確認するため、婚姻要件具備証明書(独身証明書)の提出が求められるケースが多いとされています。

また、相手国によっては、日本の市区町村が発行した証明ではなく、法務局発行の証明書や、外務省での認証(公印確認・アポスティーユ)を経た婚姻要件具備証明書を指定している場合もあります。
そのため、「どこの機関が発行した証明書を求めているのか」「外務省での認証や在日大使館・領事館での追加認証が必要か」といった点を、事前に相手国の大使館や役所に確認しておくことが重要です。

日本人の婚姻要件具備証明書(いわゆる独身証明書)は、主に次の機関で取得できます。

  • 本籍地のある市区町村役場(市役所・区役所・町村役場)
  • 法務局またはその支局(戸籍全部事項証明書等を提示して請求)
  • 海外にいる場合は、在外日本大使館・総領事館などの在外公館

本籍地の市区町村役場では、結婚相談所に提出する独身証明書や、婚姻要件具備証明書を発行している自治体が多く、窓口での申請のほか、郵送での請求に応じているところもあります。
ただし、住民票がある市区町村ではなく「本籍地の市区町村」が請求窓口となるのが原則ですので、本籍地が遠方の場合には郵送請求の方法や、代理人による請求の可否(委任状の有無)を事前に確認しておくと安心です。

一般的な取得方法としては、「窓口での申請」と「郵送による申請」の2つのパターンがあります。
窓口申請の場合は、本籍地のある市区町村の戸籍担当窓口やサービスセンターで、本人確認書類を提示して独身証明書(婚姻要件に関する証明書)を請求します。自治体によっては、平日夜間や日曜開庁時に証明書発行コーナーでの交付も行っています。

郵送申請をする場合は、請求書(書式は自治体ごとに異なる)、本人確認書類の写し、定額小為替などの手数料、返信用封筒などを同封して本籍地の市区町村へ送付します。
法務局で婚姻要件具備証明書を取得する場合は、戸籍全部事項証明書や戸籍謄本を持参し、窓口で必要事項を記載して申請するのが一般的で、発行の際には提出先や使用目的を確認されることがあります。

国際結婚の手続では、日本の市区町村に婚姻届を出すときに、必ずしも日本人側の独身証明書が求められるとは限らず、戸籍謄本等で婚姻歴が確認できるため、求められない場合もあります。
一方で、相手国の法律や現地の実務により、日本人側の婚姻要件具備証明書を必須としている国もあり、その場合は日本側で証明書を取得し、必要に応じて外務省や大使館での認証手続きを経たうえで提出する必要があります。

例えば、Aさん(日本人)が、Bさん(外国籍)との結婚をBさんの母国で先に行うケースを考えてみます。Aさんは日本国内の法務局で婚姻要件具備証明書を取得し、それに外務省での認証、公印確認を付けたうえで、相手国大使館での認証も受けてから、Bさんの母国の役所に提出するといった流れになることがあります。
このように、どの機関の証明が必要か、どの程度の認証が求められるかは国ごとに異なるため、国際結婚の準備段階で、相手国の在日大使館・領事館や現地の戸籍担当機関に確認しておくことが、手続きの遅れを防ぐポイントです。

国際結婚では、日本人側に「独身証明書」や「婚姻要件具備証明書」の提出が求められる場面があり、その目的は「日本法上の婚姻要件を満たしていること」を外国側に証明することにあります。
証明書の発行窓口は、本籍地の市区町村役場、法務局、在外日本大使館・総領事館などで、提出先の指定や必要な認証手続は国や機関ごとに異なりますので、必ず事前に提出先の要件を確認することが大切です。
これから国際結婚の準備をされる方は、「どの国で先に婚姻手続をするか」「どの機関の証明書が必要か」を整理し、早めに独身証明書の取得方法や必要書類を確認しておくと、スムーズに結婚手続きを進めやすくなります。

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