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相続登記に必要な戸籍謄本の取得方法と注意点:2024年の広域交付制度を徹底解説

相続登記の手続きを進める上で、戸籍謄本の取得は避けて通れない重要なステップです。2024年3月1日から施行された戸籍法改正により、戸籍謄本の取得方法が大きく変わりました。本記事では、新しい広域交付制度を中心に、相続登記に必要な戸籍謄本の取得方法と注意点について詳しく解説します。

戸籍謄本は、戸籍の全部を写した公文書です。相続手続きにおいて、相続人の確定や権利関係の証明に不可欠な書類となります。

広域交付制度の概要

2024年3月1日から施行された戸籍法改正により、戸籍謄本の広域交付制度が導入されました1。この制度により、本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本の取得が可能になりました。

広域交付制度のメリット

  1. 全国どこでも取得可能:最寄りの市区町村役場で戸籍謄本を取得できます。
  2. まとめて取得が可能:複数の本籍地の戸籍謄本を一度に取得できます。
  3. 対象範囲が広い:戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が対象となっています。

1. 窓口での取得

最寄りの市区町村役場の窓口で戸籍謄本を取得する場合、以下の書類が必要です。

  • 戸籍交付申請書
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

2. 郵送での取得

郵送で戸籍謄本を取得する場合、以下の書類を本籍地の市区町村役場に送付します。

  • 戸籍交付申請書
  • 本人確認書類のコピー
  • 手数料(定額小為替)
  • 返信用封筒(切手貼付)

3. オンラインでの取得

一部の自治体では、マイナンバーカードを利用したオンラインでの戸籍謄本取得サービスを提供しています。

1. 取得できる人の制限

広域交付制度で戸籍謄本を取得できるのは、以下の人に限られます。

  • 戸籍に記載されている本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母など)
  • 直系卑属(子、孫など)

2. 代理人による請求の制限

広域交付制度では、代理人(親族含む)による請求はできません。

3. 郵送請求の制限

広域交付制度では、郵送での請求はできません。

4. 取得に要する時間

広域交付制度を利用する場合、複数の戸籍を請求すると発行に時間がかかる場合があります。場合によっては、当日中の交付ができないこともあります。

5. 手数料

戸籍謄本の手数料は、1通につき450円(除籍謄本、改製原戸籍謄本は750円)です。

相続登記には、以下の戸籍謄本が必要となります。

  1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 被相続人の住民票の除票

2024年3月から施行された広域交付制度により、戸籍謄本の取得が以前よりも便利になりました。しかし、取得できる人や請求方法に制限があるため、注意が必要です。相続登記の手続きを円滑に進めるためには、必要な戸籍謄本の種類を把握し、適切な方法で取得することが重要です。不明な点がある場合は、最寄りの市区町村役場や専門家に相談することをおすすめします。

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