はじめに
2024年4月1日から、相続登記の義務化が始まりました。これにより、不動産を相続した人は一定期間内に相続登記を行うことが法律で定められました。この記事では、相続登記義務化の背景や具体的な内容、そして相続人が取るべき対策について詳しく解説します。
相続登記義務化の背景
所有者不明土地問題
相続登記の義務化は、深刻化する「所有者不明土地」問題への対策として導入されました。所有者不明土地とは、相続などの際に土地の所有者についての登記が行われず、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない、または所有者の所在が不明で連絡がつかない土地のことです。
問題の規模
所有者不明土地の面積は九州の面積を上回るとも言われており、地方公共団体が実施した地籍調査事業では、不動産登記簿のみでは所有者の所在が判明しなかった土地の割合が24%にも及んでいます。
相続登記義務化の概要
義務化の開始時期
相続登記の義務化は2024年4月1日から始まりました。
登記申請の期限
相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
遺産分割後の登記
遺産分割が成立した場合、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
罰則規定
正当な理由なく期限内に登記申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化以前の相続への適用
2024年4月1日より前に相続した不動産でも、相続登記が未了の場合は義務化の対象となります。この場合、2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。
相続登記ができない場合の救済措置
相続人申告登記制度
遺産分割協議が整わないなど、すぐに相続登記ができない場合のために、「相続人申告登記」制度が設けられました。これにより、自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、一時的に義務を果たしたとみなされます。
相続登記の手続き
必要書類
相続登記の申請には、以下のような書類が必要です:
- 登記申請書
- 被相続人の戸除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(遺産分割が行われた場合)
- 相続人全員の住民票の写し
法定相続情報証明制度
法務局による法定相続情報証明制度を利用すると、一部の書類の添付を省略できる場合があります。
相続登記義務化に伴う他の制度変更
住所等の変更登記の義務化
2026年4月から、不動産所有者の住所等の変更登記も義務化されます。変更から2年以内に申請が必要で、違反した場合は5万円以下の過料の対象となります。
所有不動産記録証明制度
2026年2月から、親の不動産の所在を調べられる「所有不動産記録証明制度」が導入されます。
相続人が取るべき対策
- 相続が発生したら速やかに相続登記の準備を始める
- 遺産分割協議が難航する場合は、相続人申告登記を検討する
- 過去の未登記の相続不動産がないか確認し、ある場合は期限内に登記を行う
- 住所変更時は、不動産登記簿上の住所も更新することを忘れずに
まとめ
相続登記の義務化は、所有者不明土地問題の解決を目指す重要な制度改正です。2024年4月の施行に伴い、相続人には新たな義務が生じましたが、同時に相続人申告登記などの救済措置も設けられています。相続が発生した際は、期限内に適切な対応を取ることが重要です。また、過去の未登記の相続不動産についても注意が必要です。相続登記に関して不安や疑問がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。