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家族信託と生前贈与の違い:資産承継の新たな選択肢を徹底比較

親子3人の笑顔

資産承継の方法として、従来の遺言や相続に加えて、近年注目を集めているのが「家族信託」と「生前贈与」です。これらは、将来の資産管理や相続対策として有効な手段ですが、その仕組みや特徴は大きく異なります。本記事では、家族信託と生前贈与の違いを詳しく解説し、それぞれのメリットやデメリットを比較しながら、どちらが自分に適しているかを考える際の参考情報を提供します。

家族信託は、自分の財産(不動産・預貯金・有価証券等)を信頼できる家族や相手に託し、特定の人のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・承継する財産管理手法です。

  1. 財産の管理権限を移転しつつ、所有権は実質的に保持
  2. 認知症などで判断能力が低下しても、柔軟な財産活用が可能
  3. 信託契約に基づいて財産管理が行われる

生前贈与は、文字通り生前に財産を移転する方法です。財産の所有権を完全に受贈者に移すことになります。

  1. 財産の所有権が完全に受贈者に移転
  2. 相続税対策として有効
  3. 贈与税が発生する可能性がある

1. 財産の所有権

  • 家族信託:受託者に移転するが、実質的には委託者が保持
  • 生前贈与:受贈者に完全に移転

2. 財産管理の方法

  • 家族信託:受託者が信託契約に基づいて管理
  • 生前贈与:受贈者の自由裁量で管理

3. 税金の取り扱い

  • 家族信託:原則として贈与税は発生せず、相続時に相続税が課税
  • 生前贈与:贈与税が発生し、一定の条件下で相続税の課税対象外

4. 認知症対策

  • 家族信託:有効な対策となる
  • 生前贈与:効果なし

5. 財産の取り戻し

  • 家族信託:契約解除により可能
  • 生前贈与:原則として不可能

家族信託の活用例

田中さん(80歳)は、認知症の兆候が見られ始めました。2,000万円相当の自宅と3,000万円の預貯金を所有しています。田中さんは、将来的に自身の判断能力が低下しても、適切に財産管理を行い、自身の生活を守りたいと考えています。この場合、家族信託を活用することで、信頼できる家族(例えば長女)に財産管理を任せつつ、田中さん自身が受益者となることができます。これにより、認知症になっても長女が田中さんのために財産を管理・運用することが可能となり、田中さんの生活を守ることができます。

生前贈与の活用例

佐藤さん(70歳)は、5,000万円相当の不動産を所有しています。佐藤さんは、将来の相続税を軽減しつつ、子供たちに早めに財産を移転したいと考えています。この場合、生前贈与を活用し、毎年110万円ずつ子供たちに贈与することで、贈与税の基礎控除を利用しながら、徐々に財産を移転することができます。また、相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までの贈与を非課税で行うことも可能です。

家族信託と生前贈与、どちらを選択すべきかは、個々の状況や目的によって異なります。以下の点を考慮して判断しましょう。

  1. 財産管理の必要性:認知症対策が必要な場合は家族信託
  2. 税金対策:相続税の軽減を重視する場合は生前贈与
  3. 財産の取り戻し可能性:将来の不測の事態に備えたい場合は家族信託
  4. 受贈者の管理能力:受贈者の判断に委ねたくない場合は家族信託

家族信託と生前贈与は、どちらも資産承継の有効な手段ですが、その特徴や効果は大きく異なります。家族信託は財産管理と認知症対策に優れ、生前贈与は相続税対策として効果的です。自身の状況や目的、家族の事情などを総合的に考慮し、専門家のアドバイスを受けながら、最適な方法を選択することが重要です。将来の資産管理と円滑な資産承継のために、早めに検討を始めることをおすすめします。

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