はじめに
離婚後の氏(名字)の取り扱いは、多くの方にとって重要な問題です。本記事では、離婚後の氏の変更に関する手続きや、その影響について詳しく解説します。婚姻中の氏を継続して使用したい場合や、旧姓に戻りたい場合の手続き、さらには子どもの氏の変更についても触れていきます。
離婚後の氏の取り扱い
原則:婚姻前の氏(旧姓)への復帰
離婚すると、婚姻により氏を変更した方は原則として婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。これを「復氏」といいます。復氏の場合、特別な手続きは必要ありません。離婚届の提出と同時に自動的に旧姓に戻ります。
婚姻中の氏を継続して使用する場合
一方で、離婚後も婚姻中の氏を継続して使用したい場合があります。この場合は「婚氏続称」という制度を利用します。
婚氏続称の手続き
- 離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出します。
- この届出には元配偶者の同意は不要です。
- 本籍地以外の市区町村役場に提出する場合は、戸籍謄本の添付が必要です。
注意点: 離婚から3か月を過ぎると、この届出は受理されません。
離婚後の婚氏続称が与える影響
メリット
- 職場や取引先で使用している名前をそのまま継続できる。
- 子どもと同じ氏を使用できる可能性がある。
- 婚姻中の名前で築いた実績を引き継げる。
- 離婚したことが周囲に知られにくい。
- 名義変更の手間が省ける。
デメリット
- 元配偶者とのつながりを感じてしまう可能性がある。
- 元配偶者やその親族に嫌がられる可能性がある。
- 自分の親族と異なる氏になる。
- 再婚後に離婚した場合、旧姓に戻れなくなる。
- 後から旧姓に戻すのが難しくなる。
子どもの氏の変更
離婚しても、子どもの氏は自動的には変更されません。子どもの氏を変更するには以下の手続きが必要です。
- 家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判」を申し立てる。
- 許可が下りたら、市区町村役場に「入籍届」を提出する。
注意点: 親が婚氏続称をしている場合でも、子どもの氏を変更するにはこの手続きが必要です。
氏の変更許可申立て
離婚から3か月以上経過した後に氏の変更を希望する場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可申立て」をする必要があります。
注意点: この申立ては「やむを得ない事由」がない限り認められません。
まとめ
離婚後の氏の取り扱いには、様々な選択肢と影響があります。原則として旧姓に戻りますが、婚氏続称の制度を利用すれば婚姻中の氏を継続して使用することも可能です。ただし、この選択には様々なメリットとデメリットがあるため、慎重に検討する必要があります。また、子どもの氏の変更には別途手続きが必要です。離婚後の氏の問題は、自身の社会生活や子どもへの影響など、多くの要素を考慮して決定すべき重要な問題です。個々の状況に応じて、最適な選択をすることが大切です。