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相続人申告登記とは? メリットや手続き方法、注意点を解説

6人の手をつなぐ家族

相続手続きにおいて、2024年4月から新たに導入された「相続人申告登記」制度をご存知でしょうか。この制度は、相続登記の義務化に伴い、相続人を救済するために設けられた新しい仕組みです。本記事では、相続人申告登記の概要、メリット、手続き方法、そして注意点について詳しく解説します。

相続人申告登記は、相続が発生したことを法務局に申請して、簡易的に相続人の申告義務を果たす手続きです。2024年4月1日から施行される相続登記の義務化に伴い導入された制度で、期限内に相続登記ができない場合に、暫定的に登記義務を果たしたと扱ってもらうためのものです。

1. 単独で手続き可能

相続人申告登記の最大のメリットは、相続人が単独で申請できることです。通常の相続登記では、相続人全員の同意が必要ですが、この制度では他の相続人の協力がなくても手続きが可能です。

2. 必要書類の簡略化

相続人申告登記では、通常の相続登記よりも必要書類が少なくなります。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が不要となり、手続きが簡素化されています。

3. 登録免許税が不要

相続人申告登記には登録免許税がかかりません。通常の相続登記では不動産の評価額に応じた登録免許税が必要ですが、この制度を利用すれば費用面でも負担が軽減されます。

4. 相続登記義務を果たしたとみなされる

相続人申告登記を行うことで、相続登記の義務を果たしたとみなされます。これにより、相続登記義務化に伴う10万円以下の過料を回避することができます。

相続人申告登記の手続きは以下の流れで行います:

  1. 必要書類の取得
  2. 申出書の作成
  3. 法務局への書類の提出
  4. 登記手続きの完了

主な必要書類は以下の通りです:

  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 相続人と被相続人の関係が分かる戸籍謄本
  • 被相続人の死亡後に発行された相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票、もしくは本籍記載がある戸籍の附票

1. 暫定的な措置であること

相続人申告登記はあくまで暫定的な手続きです。将来的には正式な相続登記が必要となります。遺産分割協議が成立した場合、その日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

2. 権利の確定ではないこと

相続人申告登記では、相続分や具体的な権利については登記されません。不動産の売却や担保設定などを行うためには、正式な相続登記が必要です。

3. 申出人のみが義務を果たしたとみなされること

相続人申告登記を行った相続人のみが相続登記の義務を果たしたとみなされます。複数の相続人がいる場合、全員が手続きを行う必要があります。

相続人申告登記は、2024年4月から始まった相続登記義務化に伴い導入された新制度です。単独で手続きができ、必要書類が少なく、登録免許税もかからないなど、相続人にとって利便性の高い制度といえます。しかし、あくまで暫定的な措置であり、将来的には正式な相続登記が必要となることに注意が必要です。相続手続きを円滑に進めるためには、専門家のアドバイスを受けながら、適切な対応を取ることが重要です。相続人申告登記制度を上手に活用することで、相続に関する負担を軽減し、スムーズな相続手続きを行うことができるでしょう。

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