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相続手続きの基本!法定相続人と法定相続分の理解

相続が発生した際、遺産の分割方法を決めるのは決して簡単ではありません。多くの場合、相続手続きにおいて「法定相続人」と「法定相続分」が重要な役割を果たします。これらは日本の民法によって定められており、故人の遺産がどのように分配されるかを決定する基準となります。本記事では、相続における基本的な知識として、法定相続人の範囲や法定相続分の割合について詳しく解説します。

法定相続人とは、民法に基づいて相続権を持つと定められた人々を指します。相続人には順位があり、故人の配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の親族については以下のような順序が定められています。

1. 第一順位の相続人

第一順位の相続人は、故人の「子ども」です。もし子どもが先に亡くなっていた場合、その子ども(故人の孫)が代わりに相続権を持ちます。これを代襲相続と呼びます。

2. 第二順位の相続人

第二順位の相続人は、故人の「直系尊属」(親や祖父母)です。子どもがいない場合に、直系尊属が相続権を持つことになります。

3. 第三順位の相続人

第三順位の相続人は、故人の「兄弟姉妹」です。子どもや直系尊属がいない場合に、兄弟姉妹が相続人となります。なお、兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合、その子ども(甥や姪)が代襲相続権を持ちますが、さらにその下の世代には相続権が及びません。

法定相続分とは、法定相続人が遺産をどの割合で分けるかを定めた基準です。法定相続分は、主に以下のようなケースに応じて民法で決まっています。

配偶者と子どもが相続人の場合

配偶者と子どもが共に相続人となる場合、配偶者と子どもの法定相続分はそれぞれ「1/2」とされています。例えば、相続財産が1,000万円であれば、配偶者が500万円、子どもが500万円を分けることになります。子どもが複数いる場合には、子どもの相続分500万円を人数で等分します。

配偶者と直系尊属が相続人の場合

配偶者と直系尊属が共に相続人となる場合、配偶者の法定相続分は「2/3」、直系尊属の法定相続分は「1/3」とされています。たとえば、相続財産が1,000万円の場合、配偶者が約667万円、直系尊属(親)が約333万円を受け取ります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者と兄弟姉妹が共に相続人となる場合、配偶者の法定相続分は「3/4」、兄弟姉妹の法定相続分は「1/4」となります。相続財産が1,000万円の場合、配偶者が750万円、兄弟姉妹が250万円を受け取ります。兄弟姉妹が複数いる場合、兄弟姉妹の相続分250万円を人数で等分します。

上記の法定相続分は、遺言書が存在しない場合に適用される基準です。もし故人が遺言書を残している場合、その遺言書の内容に従って遺産分割が行われるのが原則です。ただし、遺言によって相続人の法定相続分が著しく減少している場合、相続人には「遺留分」を請求する権利が認められています。

遺産分割は、法定相続分を基準に進めるのが一般的ですが、相続人間で合意があれば、法定相続分に基づかない分割も可能です。たとえば、遺産分割協議において全員が納得した場合、特定の相続人が全額を相続することも認められます。法定相続分以外の分割を行う際には、全員の合意と正確な書面の作成が重要です。

相続手続きには、「遺産分割協議」と呼ばれる協議が行われます。遺産分割協議は、すべての法定相続人が出席し、合意が得られなければ成立しません。たとえば、相続人のうち一人が行方不明の場合や、未成年者がいる場合には特別な手続きが必要になります。行政書士や弁護士に相談することで、スムーズに進めることができます。

Q: 相続人が海外にいる場合、どうすればいいですか?
A: 海外に住む相続人も日本の相続手続きに参加する必要があります。手続きは郵送や電子化が進んでいるため、行政書士のサポートを受けることで海外からの手続きもスムーズに行えます。

Q: 相続放棄とは何ですか?
A: 相続放棄とは、相続人が遺産の相続権を放棄する手続きです。相続放棄を行う場合、家庭裁判所での申立てが必要です。

Q: 遺留分はどうやって請求するのですか?
A: 遺留分を侵害された相続人は、相続開始から1年以内に「遺留分侵害額請求」を行うことが可能です。

法定相続人と法定相続分の理解は、相続手続きを円滑に進めるために不可欠です。日本の民法は、相続人の範囲や相続分を明確に定めていますが、遺産分割においては、相続人間の話し合いが重要な役割を果たします。相続手続きに不安がある場合には、行政書士や弁護士の専門家に相談し、適切な対応を行いましょう。

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