はじめに
日本で特定技能の在留資格を持つ外国人が増えており、在留期間の更新が必要となるケースも増加しています。一方で、本来の就労範囲を超えた副業やアルバイトを行っていた場合、更新申請時にどのような影響が出るのか、不安を持つ方も多いのではないでしょうか。この記事では、法的根拠や公的情報をもとに、特定技能の副業の可否と更新への影響について詳しく解説します。
特定技能に認められている就労範囲
特定技能(「特定技能1号」「特定技能2号」)は、政府が深刻な人手不足に対応するために設けた在留資格で、定められた産業分野で即戦力となることを求められます。就労可能な範囲はあくまで在留資格で許可された分野・企業に限定されており、他業種や副業・アルバイトは原則として認められていません。
副業やアルバイトが発覚するとどうなる?
在留資格の条件違反(副業・アルバイト)は「資格外活動」に該当し、入国管理局に発覚した場合は以下の不利益が生じます。
特定技能は、あくまで「許可された職種・企業」で働くための資格であり、兼業などは厳しく制限されています。
実際の審査現場や注意点
近年では、更新申請時に提出された課税証明書、雇用証明書、源泉徴収票などで、副業・アルバイトによる収入が判明するケースがあります。勤務先の企業からの報告や通報があった場合も同様です。もし副業があった事実が明らかになれば、更新許可のハードルは一段と高くなり、場合によっては不許可となります。
公的情報やガイドラインに基づく見解
法務省出入国在留管理庁の公式情報によれば、特定技能で許可されていない分野での就労は、「資格外活動」として原則禁止されています。特例として資格外活動許可(アルバイト許可)が得られるのは、一部の在留資格(例:留学、家族滞在など)に限られており、特定技能には原則付与されません。
事例
特定技能で外食業に従事していたAさんは、知人の紹介で深夜に清掃業のアルバイトを半年間行っていました。在留期間更新の際、課税証明書に2つの勤務先からの収入が記載されていたため、入管で質問を受けました。この結果、「主たる活動以外の就労」と見做され、更新は不許可となりました。
まとめ
特定技能の在留資格を持つ外国人は、指定の職種や企業以外で副業・アルバイトを行うことは、原則として認められていません。副業が発覚した場合、在留期間の更新が認められないリスクや、悪質ケースでは退去強制の対象となる可能性があります。特定技能で働く方は、制度趣旨や就労範囲の厳守を徹底しましょう。不明点がある場合は、必ず行政書士や入国管理局に早めに相談してください。