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日本人配偶者の収入が少ない場合でも「日本人の配偶者等」の在留資格更新は認められる?

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国際結婚後に「日本人の配偶者等」ビザで日本に滞在されている方にとって、在留資格の更新は安心して日本で生活するために不可欠です。しかし、日本人配偶者が扶養者となる場合で、その収入が少ないとき、「更新が認められるのか?」不安に思う方は多いと思います。本記事では、法務省や出入国在留管理庁等の公式情報をもとに、収入が少ない場合の在留資格更新のポイントを解説します。

在留資格「日本人の配偶者等」の更新審査では、主に「夫婦が安定的・継続的に生計を維持できるかどうか」が確認されます。具体的な収入基準は法律・ガイドライン上で明示されていませんが、生活費や家賃等を含めて、今後も夫婦が日本国内で安定的に生活できることを証明する必要があります。

収入が少ない扶養者の場合でも更新が絶対に不可になるわけではありません。審査では以下のポイントが総合的に評価されます。

  • 夫婦の預貯金残高
  • 世帯全体の収入(共働きの場合は双方の収入)
  • 親族等第三者から生活費援助が見込める場合は、その証明資料
  • 住居状況(実家暮らしで家賃負担がない、など)

例えば日本人配偶者が無職でも、外国人配偶者が働いている場合や、親族から経済的支援がある場合、その証明資料(預金通帳の写し、援助証明書等)を提出すれば、更新許可につながることもあります。

配偶者等の在留資格更新申請時には下記のような資料提出が一般的です。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 顔写真(6ヶ月以内)
  • パスポートおよび在留カード
  • 日本人配偶者の戸籍謄本・住民票
  • 身元保証書
  • 課税(非課税)証明書・納税証明書
  • 収入を証明できる書類(給与明細、源泉徴収票等)
  • 預金残高証明書(必要に応じ)
  • 援助証明書(第三者からの生活支援の場合)

家族構成や生活状況によっては追加資料が必要となることもあります。例えば住民票で世帯の全員の状況を確認される場合や、実家から家賃負担免除の証明を出すなどが挙げられます。

収入が一定水準以下の場合、ただ単に収入の低さを説明するだけでは不許可となる可能性がありますが、合理的な根拠や補完資料を用意することで認められる場合もあります。例えば、「共働きで世帯収入が安定している」「親族から毎月定期的な援助がある」「預金残高が十分にある」等、申請ごとに異なる事情を資料で具体的に説明することが重要です。

例えば「Aさんご夫婦」の場合、日本人夫の年収は220万円と少ないものの、外国人妻がパートで月8万円を得ており、加えて妻の両親から毎月3万円の仕送りがあるため、安定した生活が維持できていることを証明資料で提出し、無事更新が認められました。

法務省や出入国在留管理庁では「生計維持能力」が主な審査ポイントであり、収入が少ない場合も世帯全体の状況や支援の有無を総合的に評価すると明記されています。収入基準が定められていないため、「安定的・継続的に生活している」という状況証明が命となります。

日本人配偶者の収入が少ない場合でも、「日本人の配偶者等」ビザの更新が認められることは十分にあります。ただし、その場合は夫婦や世帯全体の「安定した生活基盤」を具体的な資料で示すことが求められます。収入だけでなく、預貯金や第三者支援なども積極的にアピールして、きちんと審査官へ現状を説明することが大切です。もし不安がある場合は、専門の行政書士に相談することをおすすめします。

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