はじめに
離婚調停中に在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間が迫っている場合、どうすれば良いのでしょうか。国際結婚をされた方や、そのご家族にとって非常に重要な問題です。本記事では、法務省や出入国在留管理庁などの公式情報をもとに、離婚調停中の在留期間更新手続きや、離婚後に考慮すべき在留資格の変更について解説します。
離婚調停中の在留期間更新の手続き
離婚調停が係属している場合は「日本人の配偶者等」として引き続き在留資格更新申請が可能です。申請にあたっては、「離婚調停事件係属証明書」や「離婚調停申立書(写し)」など、調停が進行中であることを証明する書類を提出する必要があります。事情を詳細に説明した申告書などもあれば、スムーズな申請に役立ちます。
別居や離婚調停中でも更新できる?
別居している場合でも合理的な理由があり、婚姻関係が継続されている限り、「日本人の配偶者等」の在留資格は更新可能です。家庭内トラブルや、やむをえない事情による別居であっても、必ず事情を十分に説明することが大切です。調停中は通常6か月など比較的短い在留期間となり、調停が長期化すると担当官から「次回更新は認めない可能性がある」旨の説明を受ける事例も報告されています。
離婚成立後の対応
離婚が成立した場合、14日以内に出入国在留管理庁へ「離婚の届出」をする義務があります。届出を怠ると、次回の更新や他の資格への変更申請の際に不利益が生じる場合があるため要注意です。
離婚後も日本に残りたい場合は、速やかに「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。たとえば、日本人配偶者との間に子がいて、監護・養育している場合は「定住者」への変更申請が認められやすいです。子がいなくても、婚姻期間が長く生活基盤がある場合など、他の在留資格(定住者、人文知識・国際業務等)に変更できる可能性があります。
申請時のポイントと注意事項
・在留期間の更新は有効期限の3ヶ月前から申請可能です。
・申請に際しては、離婚調停中である旨を必ず説明し、関連証明書を添付しましょう。
・離婚後は14日以内に必ず届け出を行う必要があります。
・他の在留資格への変更は可能ですが、3か月以上放置すると不許可となるリスクもあるため、迅速に手続きしましょう。
まとめ
離婚調停中に「日本人の配偶者等」の在留期間が切れそうな場合は、速やかに係属証明書等と共に在留期間更新許可申請を行うことが重要です。離婚が成立した場合は、14日以内の届出と他の在留資格への変更申請などが必要となります。状況によって必要な手続きは異なりますので、公式の出入国在留管理庁サイトや法務省の情報を参考にしながら、正確に行うよう注意しましょう。

  
