はじめに
外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在している場合、在留期間満了の際にはビザ更新が必要です。しかし、「アルバイト収入が月10万円程度しかないと、更新は厳しいのでは?」と心配される方も少なくありません。本記事では、公式情報や審査基準に基づき、ビザ更新に必要な収入や、月10万円の収入状況での注意点などを分かりやすく解説します。
配偶者ビザの更新で何が審査されるか
入管がビザ更新審査で重視するのは
明確な「収入基準」はある?
「日本人の配偶者等」ビザ更新に関して、法務省や入管から明確な最低収入額の基準は公表されていません。
しかし、実務では年間300万円~350万円程度の世帯年収(夫婦合わせて)が「安定した生活の目安」として参考にされるケースが多いです。特に、夫婦2人世帯の場合は「年間所得が300万円以上が望ましい」という見解が一般的です。これは都市部・家族構成によっても変動します。
月10万円のアルバイト収入の場合の現実
月10万円のアルバイト収入のみ…つまり年間120万円の所得となります。
- この金額だけでは、基本的な生活費(家賃・食費・光熱費など)を十分に賄えないため、「安定した生活基盤」とみなされにくい傾向があります。
- ただし、世帯全体(夫婦の合計収入)で審査されるため、配偶者や家族からの仕送り、貯金の取り崩し、近い将来的な就職内定があれば、補強材料となります。
- 日本人配偶者等の方が親族から経済的支援を受けている場合や、家賃不要(実家同居)の場合など、実質的な生活安定性があると認められる余地もあります。
ケース事例
Aさんは外国人女性(在留資格「日本人の配偶者等」)、日本人夫と2人暮らし。アルバイトで月10万円の収入。夫は現在失業中ですが、義理の両親から毎月生活費支援(仕送り8万円/月)を受けている上、就職活動を進めており内定ももらっています。この状況で、「支援金の振込記録」や「内定通知書」等、生活基盤が安定する証拠を添付して更新申請したところ、在留期間の更新が認められました。
入管が重視するポイントと注意点
- 現時点の収入だけでなく、今後の就労見込みや経済的補完(支援・内定・貯蓄)も重視されます。
- ビザ更新時には、「安定的な収入や資力が現時点で不足している理由」や「今後生活が安定する見込み」を説明することが重要です。
- やむを得ない事情(病気、失職、育児、介護など)で一時的に収入が下がっている場合は、その理由や回復見込みを丁寧に説明し、裏付け資料を提出しましょう。
- 配偶者が生活保護を受給している場合でも、即不許可ではありませんが、やむを得ない事情があり将来的な自立の見通しが示せれば認められることがあります。
必要となる主な証拠資料
- 住民税課税証明書・納税証明書(直近1年分)
- 収入や仕送りの明細・銀行通帳コピー
- 就職内定通知書
- 親族からの支援明細や手紙
- 現在の家計状況を説明する書面
まとめ
「日本人の配偶者等」ビザの更新においては、月10万円程度のアルバイト収入のみだと、一般的な「安定生計の目安」としてはやや不足気味であるのが現状です。しかし、配偶者・家族の協力や親族からの支援、将来の就職見込み、貯蓄などの補完要素がしっかりしていれば、更新が認められることも十分にあります。
大切なのは「現時点の生計状況」と「今後継続して安定した生活ができる見通し」を、裏付けとなる証拠資料とともにきちんと説明することです。不安な場合は専門家に相談されることをおすすめします。


