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離婚後すぐの再婚で「日本人の配偶者等」ビザを再申請する際の注意点—行政書士が解説

在留資格・ビザのブログで使用するパスポート画像

国際結婚の増加に伴い、外国人配偶者の「日本人の配偶者等」在留資格申請はよくあるご相談です。特に、離婚後にすぐ再婚し、再度「配偶者等」ビザを申請するケースは慎重な対応が必要です。今回は、この状況で注意すべき主なポイントを行政書士視点から解説します。

再婚後すぐの在留資格申請は、入国管理局が「偽装結婚」(ビザ目的の結婚)を疑う可能性が高く、通常より厳格な審査となります。離婚と再婚の経緯、交際期間、同居実績、家族や知人の証言など、客観的な資料が求められます。特に「結婚に至る経緯を説明する書面」や「写真・メッセージ履歴」が重視されます。

再度「日本人の配偶者等」ビザを申請する場合、以下の書類が求められます。

  • 戸籍謄本(離婚歴・結婚日を含むもの)
  • 離婚成立証明書(法的手続きが完了した日付入り)
  • 婚姻証明書(新しい配偶者との法律婚の証明)
  • 二人の住民票(同居実態の確認)
  • 交際の経緯・実態説明書
  • 写真、通信履歴などの交際証拠

また、前回の「配偶者等」申請での履歴(不許可や退去強制歴があった場合)は必ず明記し、経緯を誠実に書きます。事実と異なる記載は不許可や将来的な在留資格喪失につながります。

偽装結婚を疑われないため、ご両親や近しい方の「結婚の事実証明書」やインタビュー結果を添付することが有効です。入管は家族・親族との関係性や、社会的な信用性を重視しています。第三者の証言は申請内容の信頼性を高めます。

離婚から再婚までの期間が短い場合、その経緯や事情を具体的に説明する必要があります。「離婚後すぐの再婚」となった理由、過去の交際履歴や再開のきっかけなどを事実に基づいて記述し、正当性を示しましょう。嘘や隠蔽は絶対に避けてください。

近年、再婚による「配偶者等」申請は審査が厳しくなっています。特に離婚歴が複数回ある場合や、前回の申請で不許可だった場合は慎重な説明が不可欠です。不許可理由を理解し、改善策をきちんと説明しましょう。

離婚後すぐの再婚による「日本人の配偶者等」ビザ再申請は、結婚の真実性と申請資料の整合性が重視され、審査は通常より厳しくなります。申請者は、法律婚を証明する公的書類や交際の実態を立証する資料を丁寧に揃え、事情説明に客観性と誠実さを持たせることが大切です。少しでも不安がある方は、専門家(行政書士等)へ早めに相談してください。

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