はじめに
日本人と結婚した外国人が日本で生活するためには、「日本人の配偶者等」という在留資格の取得が不可欠です。しかし、婚姻届を提出した直後は必ずしも同居しているとは限りません。この時点でビザ申請は可能なのか、同居していない場合の審査のポイント、公式情報に基づく対処方法などを詳しく解説します。
日本人の配偶者等とは
「日本人の配偶者等」とは、日本人と法律上の婚姻関係がある配偶者や日本人の実子、特別養子が対象となる在留資格です。ここで言う「婚姻関係」は、法的義務を満たすことであり、形式的に婚姻が成立していれば申請自体は可能です。しかし、偽装結婚を防ぐ目的から、実体の伴った夫婦生活の存在が強く求められています。
同居していなくても申請は可能?
婚姻届を提出しただけで、まだ同居していない場合でも在留資格「日本人の配偶者等」の申請自体は可能です。ただし、入管庁(出入国在留管理庁)は「同居」の事実を重視し、「実際の夫婦生活」が認められるかどうかが審査の大きなポイントとなります。
「真実の婚姻関係」とは
日本の民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とされています。配偶者ビザ申請では、書類上の婚姻が成立しているだけでは不十分で、写真やコミュニケーション記録、同居予定の住宅契約書などの「夫婦関係の実体」を証明する資料を提出する必要があります。
審査時によくある注意点
・同居していない場合は、仕事や引っ越し準備などやむを得ない事情を「理由書」で丁寧に説明する必要があります。
・同居予定がある場合は、住宅契約書や住民票、今後の生活計画を明示することで、将来の同居意思を示しましょう。
・夫婦間のメールや通話記録、写真、将来の生活設計など「婚姻の実体」を具体的な資料で補強することが重要です。
事例:婚姻直後の別居申請
例えば「海外在住のAさんが日本人Bさんと婚姻届を提出したが、Bさんは日本で仕事中のため、Aさんはすぐには渡航できなかった」というケース。
この場合も、将来同居予定である証拠(航空券予約、賃貸契約書、生活設計書)、夫婦間の日常的なやり取りの記録などを提出することで、在留資格取得が認められることがあります。ただし、特に理由がない別居状態が長く続くと「婚姻の実体」に疑念を持たれやすく、審査が厳しくなるため注意が必要です。
まとめ
婚姻届提出直後に同居していない場合でも、「日本人の配偶者等」在留資格の申請は可能ですが、夫婦関係の実体を丁寧に証明する必要があります。同居予定や、離れている理由をしっかり説明し、日常交流の記録や将来の生活計画を具体的に資料として提出することが、許可取得への大きなポイントです。最新の情報は必ず法務省出入国在留管理庁の公式サイト等でご確認ください。


