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日本人配偶者の自己破産経験があっても『日本人の配偶者等』の在留資格は取得できる?

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「配偶者ビザ」として広く知られる「日本人の配偶者等」の在留資格申請において、「日本人配偶者が過去に自己破産している場合でもビザ取得は可能か?」というご相談をよくいただきます。本記事では、公式情報と多くの参考事例に基づき、この疑問をわかりやすく解説します。

法務省出入国在留管理庁の公式情報によれば、「日本人の配偶者等」とは日本人の配偶者、もしくは養子、日本人の実子等が該当し、在留資格の取得・更新では①結婚関係の真実性、②生計の安定性、③素行等を中心に審査されます。

審査で特に重視されるのは「日本で安定した生活が営めるか」という生計の安定性です。審査書類として過去1年分の課税証明書等で収入や納税状況が確認されますが、日本人配偶者が自己破産していること自体は在留資格の必須要件違反とはされません。

日本人配偶者が破産していても、適職に就いて安定収入があれば通常通り審査されます。仮に安定収入の確保が難しい場合は、預貯金の残高証明、親族からの支援状況、または配偶者以外の身元保証人(日本人親族等)の協力が評価の対象となります。実際の事例でも、夫が自己破産中であっても職に就き、一定の収入があれば更新許可が下りたケースがあります。

  • 自己破産だけが拒否理由とならない
  • 安定収入や生活資金の証明書類に加え、必要に応じて親族など第三者の協力も活用
  • 必要書類や申請手順は法務省出入国在留管理庁・地方入管にて必ず最新情報を確認
  • 独立生計の要件は「家族全体」で判断されるため、配偶者自身や親族の支援も有効
  • 申請内容に誤りや虚偽があれば否認、将来の資格に大きな影響あり

ある日本人夫婦では、夫が破産手続中であったものの、妻(外国人)と共に安定的に生活していました。夫が正社員として継続して働き、親族からの生活支援も確保したうえで「日本人の配偶者等」資格の更新申請を行い、無事に許可が下りたケースがあります。

日本人配偶者が過去に自己破産していても、「日本人の配偶者等」の在留資格申請自体は可能です。審査で問われるのは破産歴そのものではなく、現在の経済基盤や生活環境です。安定した収入や家族のサポートなどを丁寧に証明することで、多くの場合、問題なく許可されます。申請要件や書類などは時期や個別事情で変わるため、最新の公式情報や専門家に相談されることをおすすめします。

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