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永住者の配偶者等ビザ|夫婦が別居状態の場合に不許可を回避する方法

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「永住者の配偶者等」ビザの更新や取得を検討されている中で、「現在、夫婦が別居しているが不許可にならないか心配…」というご相談は多く寄せられています。実際、原則として夫婦が同居していることが求められるため、別居状態は不利に働くことがあるのが現状です。本記事では、法務省や出入国在留管理庁の公開情報をもとに、別居状態でのビザ更新・取得に際して不許可を回避するためのポイントを詳しく解説します。

配偶者ビザは、「夫婦が婚姻生活を営むために日本で共に生活する」ことが前提とされています。そのため、同居して相互に協力・扶助し合い、社会通念上の夫婦生活を維持している実態が重要です。この点は出入国在留管理庁や法務省が公式に明示しています。

別居状態は、「実質的な婚姻関係が破綻しているのでは」と疑われやすく、場合によっては「偽装結婚」と判断されるリスクもあります。例えば、扶養されているにも関わらず長期間別居していたり、連絡や生活費のやり取りが途絶えているケースでは、ビザ更新や取得が不許可となる可能性が高いです。

1. 別居に合理的な理由を準備・説明

合理的理由がある場合には、審査で認められる可能性があります。

  • 例:配偶者の単身赴任・転勤、親の介護や看護、里帰り出産など
  • 各理由についての詳細(開始時期・経緯・期間など)を理由書に明記します。

2. 婚姻継続の意思があること・交流実態を示す

  • 日常的なコミュニケーション(電話・LINE等の履歴)
  • 生活費の送金記録
  • お互いの自宅への往復交通記録や夫婦の写真など
    「離れていても婚姻が継続し、生活や感情のつながりが維持されている」こと

3. 客観的な証拠資料の準備

  • 単身赴任であれば会社の辞令や勤務証明書
  • 親の介護の場合は介護証明・診断書など
    これらの客観的資料を理由書に添付しましょう。

4. 別居が一時的であること、今後同居予定があることも説明

「〇月までに同居を再開予定」など、将来的な同居計画があれば明記してください。

  • 認められやすい例:配偶者が遠方に単身赴任している、親族の介護・入院対応、やむを得ない育児など
  • 認められにくい例:離婚を前提とした長期別居、配偶者以外の交際相手がいる場合、数年にわたる無交流・無支援の別居 等

「永住者の配偶者等」ビザの審査では、原則として同居が要件となっていますが、合理的な理由や婚姻継続の実態を証明できれば、不許可を回避できる場合もあります。別居状態で申請・更新をされる方は、具体的な理由・証拠を揃え、理由書を丁寧に作成することが重要です。不明点がある場合や不安な場合は、行政書士等の専門家にご相談いただくことをおすすめします。

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