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日本人配偶者ビザ「配偶者等」更新時の収入基準とは?パート・契約社員の場合の注意点

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日本人の配偶者として在留資格「日本人の配偶者等」の更新申請を行う際、安定した収入が求められることはよく知られています。しかし、配偶者がパートや契約社員として働いている場合、収入基準がどのように判断されるのかは多くの方が不安を抱くポイントです。本記事では、パートや契約社員のケースにおける収入基準の考え方、申請時の留意事項、具体的な対応方法について、行政書士視点から詳しく解説いたします。

在留資格「日本人の配偶者等」の更新申請では、日本人配偶者と外国人配偶者の生活が安定して継続できること、いわゆる「生計の維持能力」が審査されます。特に注意すべき点は以下のとおりです。

  • 配偶者(日本人側)の収入が審査対象
  • パート・契約社員の収入も考慮されるが、雇用形態よりも「年間所得額」が重視される
  • 家族構成によって求められる収入水準が変動する

公式な収入基準額は明示されていませんが、一般的には、世帯全体で最低限度の生活保護基準相当額(地域・家族人数によって異なる)が目安とされています。

パートや契約社員として就労している場合も、「安定継続性」が審査されます。具体的には以下の書類とポイントが重要です。

  • 給与明細や源泉徴収票で安定した収入の証明が必要
  • 雇用契約書や在職証明書の提出が推奨される
  • 収入額が世帯人数の「最低生活費」を十分に上回っているか確認される
  • 一時的な収入減や無職期間が長い場合は、預貯金額や支援者(親族等)の援助証明も補強材料として提出できる

以下のような点に注意し、万全な書類準備を行いましょう。

  • パート・契約社員の場合は直近1~2年分の源泉徴収票、給与明細の提出が推奨される
  • 雇用契約書や在職証明書は最新のものを準備
  • 収入金額が最低生活費ギリギリの場合、預貯金通帳のコピーや親族の支援状況(生活費援助等)の説明書類も提出
  • 単身世帯と子ども有り世帯では最低生活費基準が異なるため、家族構成を正確に記載
  • 収入が不足すると判断された場合でも、預貯金額や支援書類で総合的に審査される可能性がある
  • 相談例1:日本人配偶者が契約社員で年収280万円、子ども1人の世帯
    • 年収だけで最低生活費(地域により異なる)を満たす可能性があり、継続的な契約であれば審査通過の可能性がある
  • 相談例2:日本人配偶者がパートで月収20万円、二人暮らしの場合
    • 年収で240万円となり、不足部分は預貯金額や親族支援が重要な補強要素となる

パートや契約社員の方でも、「日本人の配偶者等」ビザ更新にあたっては安定した収入の証明によって申請が可能です。重要なのは、年間所得が最低限度の生活費基準を満たし、継続的な雇用や補強資料を用意することです。ケースによって審査のポイントが異なるため、不安があれば行政書士にご相談ください。最新の審査基準や書類の詳細は、必ず法務省や入管庁の公式情報をご確認いただくことをおすすめします。

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