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短期間の別居でも配偶者ビザ更新を拒否されないための重要ポイント

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配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)を持つ方は、「短期間の夫婦の別居が更新時に不許可につながらないか」と心配されるケースが多いです。法務省や出入国在留管理庁の審査では、同居が原則とされる一方、合理的な事情や婚姻生活の継続性がしっかり説明できれば、短期間の別居でも許可される可能性があります。

配偶者ビザは、「日本人または永住者と安定した夫婦生活を営んでいること」が基本条件です。在留管理当局は主に住民票や公的書類から「同居の有無」を確認し、別居の場合は「偽装結婚や離婚準備の可能性」を強く疑います。しかし法律で「同居が絶対」と決めているわけではなく、合理的な事情があれば柔軟な対応も可能です。

  • 偽装結婚防止:配偶者ビザは就労制限がほとんど無いため、不正取得を警戒されています。
  • 離婚準備や婚姻破綻の疑念:交流が途絶えている場合は認められません。
  • 婚姻の安定性に疑念:生活費や交流記録がない場合、実態のある夫婦と認められません。

次のような事情が合理的理由として認められる場合、在留資格更新が可能です。

  • 単身赴任や転勤(勤務辞令・証明書提出)
  • 出産・育児・介護など家庭の事情(診断書や証明書提出)
  • 学業・進学・資格取得(入学証明書、在学証明書提出)
  • 一時的な住宅事情や引越し準備(短期であることを強調)

以下の場合は不許可となる可能性が非常に高まります。

  • 説明不足や理由が不明確
  • 長期間(半年以上)の別居で交流や生活費の負担も途絶えている
  • 既に夫婦関係が破綻している状態
  • 虚偽申請(住民票の住所を実態と異なる形で提出するなど)

別居時は、通常の必要書類以外に次のような補足資料が有効です。

  • 別居理由書(開始時期、理由、期間、交流・生活費、今後の同居予定等の記載)
  • 証明書類(勤務辞令・会社証明、診断書・入院証明、在学証明等)
  • 婚姻継続性を示す証拠(LINEやメールのやり取り、家族写真、帰省や訪問記録、生活費送金明細等)
ケース提出書類説明ポイント
単身赴任・転勤勤務先辞令・証明書・給与明細やむを得ない事情と生活費負担・交流記録
介護・出産診断書・介護認定証等一時的な理由であり期間や復帰予定の明示
学業・資格取得在学証明書等限定的期間と卒業後の同居予定、交流実績
  • 別居の事実が判明した場合、必ず理由書と証拠資料を添付し、事情を正確に説明しましょう。
  • 別居期間が短期間であっても、それが合理的な理由によるものであること、かつ婚姻生活が継続していることを示す資料を準備しましょう。
  • 虚偽申請は絶対に行わないでください(住民票の偽りなどは法律違反となり、今後の申請も困難になります)。

短期間の別居があっても、合理的な事情と婚姻生活の継続性が客観的資料で立証できれば、配偶者ビザの更新許可を得ることは十分可能です。不安な場合は、専門家である行政書士などに相談して、説得力のある理由書と証拠資料を整えることをおすすめします。正確な申請こそが、確実な更新につながります。

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