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家族信託の受益者が亡くなったらどうなる?二次受益者の設定の重要性

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高齢の親の不動産・預貯金の管理や、認知症対策・二次相続対策として「家族信託(民事信託)」を利用するケースが増えています。 しかし、「受益者が亡くなったら、その後はどうなるのか」「二次受益者は本当に必要なのか」という点は、実務でもよく質問されるポイントです。

本記事では、家族信託の受益者が死亡した場合の基本的な仕組みと、二次受益者(第二次受益者)を設定しておくことの重要性について、法律の根拠や公的情報を踏まえながら、わかりやすく解説します。 特定の事務所の実例ではなく、一般的によくあるパターンをイメージした仮想事例を用いて説明します。

「家族信託(民事信託)」は、信託法に基づき、家族など信頼できる人に財産の管理・処分を任せ、受益者がその経済的利益を享受する仕組みです。 委託者が受益者を兼ねる「委託者=当初受益者」という形が、認知症対策などの場面ではよく利用されています。

受益者とは、信託財産から生じる利益を受ける人であり、信託法上も信託の中心的な地位を占めています。 これに対して二次受益者(第二次受益者)は、「当初の受益者が死亡したら次に受益権を取得する人」として、信託契約の中で指定される存在です。

受益者が死亡したときの取り扱いは、大きく分けて次の二通りです。

  • 信託契約で「受益者が死亡したら第二次受益者に受益権が移る」と定めている場合
  • そのような定めがなく、受益権が相続財産として法定相続人に承継される場合

信託契約で二次受益者への承継を定めていれば、受益権は相続財産とならず、定められた二次受益者が新たな受益者となります(いわゆる「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」)。 一方、二次受益者の指定がない場合には、受益権は相続財産として扱われ、民法上の相続分に従って相続人に承継されるのが一般的です。

信託法では、受益者の指定や変更、受益権の承継などについて詳細な規定が置かれており、日本法令外国語訳DBやe-Gov法令検索で全文を確認できます。 例えば、信託の受益者を誰にするか、受益者の地位をどのような条件で次の人に承継させるかは、信託行為(契約)で柔軟に定めることができるとされています。

また、法務省の資料では、受益者連続型信託(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)について、一定の範囲内で受益者を連続させることが認められる一方、遺留分制度の潜脱にならないよう配慮が必要であるといった指摘もなされています。 こうした点からも、二次受益者の設定は「可能かどうか」だけでなく、「どこまで・どのように設定するか」を専門家と検討することが重要です。

二次受益者を設定せず、受益権が相続財産として法定相続人に承継される形にしておくと、次のような問題が生じやすくなります。

  • 相続人が複数いる場合、受益権が共有になり、意思決定が複雑化する。
  • 家族間で「誰がどの程度利益を受けるべきか」を巡る争いの火種になりやすい。
  • 当初想定していた「財産の承継先」「承継タイミング」と異なる結果になることがある。

信託終了事由として「受益者の死亡」を定めていなかった場合、受益者の地位=受益権だけが相続され、信託そのものは継続するため、登記や税務の扱いが煩雑になることもあります。 相続の都度、受益権の承継登記や税務申告が発生するため、コストや事務負担が増える点にも注意が必要です。

二次受益者をあらかじめ定めておくと、財産承継の流れを「設計図」として明確に描くことができます。 たとえば、次のようなメリットが挙げられます。

  • 「親が死亡したら配偶者、その後は長男へ」というように、二次相続以降の承継先まで指定できる。
  • 二次受益者が確定しているため、受益権の帰属を巡る争いを予防しやすい。
  • 相続の都度、民法の法定相続分による調整を行う必要がなく、遺言よりも柔軟な設計が可能になる。

特に、後継ぎ遺贈型受益者連続信託を用いることで、「Aが亡くなったらB、Bが亡くなったらC」というように、一定の期間・世代まで承継先を連続的に指定することも認められています。 もっとも、相続税や贈与税の課税関係については、各段階ごとに課税が生じうるなど、専門的な検討が必要です。

ここでは、一般的な事例でイメージを紹介します。

  • 70代の父(委託者・当初受益者)が、自宅不動産と一部預貯金を、長女(受託者)に信託して管理してもらう。
  • 信託契約では、「父が亡くなったら、母を二次受益者とする。その後、母が亡くなったら長女と長男を三次受益者として、受益権を各2分の1とする」と定める。

このように定めておけば、父の生前は父が利益を受け、父死亡後は母、その後は子どもたちへという流れが契約の中で明確になります。 一方、二次受益者やその後の受益者を定めていない場合には、父死亡時点で受益権が相続財産となり、相続人間での遺産分割協議などを経て承継先を決める必要が生じる可能性があります。

二次受益者を決める際には、次のような点に注意することが望ましいです。

  • 民法上の遺留分を侵害しないよう、相続人全体のバランスを考慮すること。
  • 何世代先まで受益者を連続させるかについて、信託法や税務上の制約を確認すること。
  • 将来の家族構成の変化(離婚・再婚・子どもの独立など)も見据え、信託の変更余地や受益者変更権の付与などを検討すること。

また、受益者が複数になる場合には、意思決定方法(多数決・全員同意など)や、受益者集会の仕組みなど、信託法上の特例規定も参考にしながら条項を整える必要があります。 これらを適切に設計することで、将来のトラブルや信託事務の停滞を防ぎやすくなります。

信託に関する基本的な法律は「信託法」であり、e-Gov法令検索や日本法令外国語訳DBシステムで条文を確認できます。 また、法務省が公表している信託法改正関連資料も、信託制度の趣旨や注意点を理解するうえで有益です。

もっとも、家族信託の具体的な設計は、家族構成・財産内容・他の相続対策(遺言・保険・贈与など)との組み合わせによって大きく変わります。 実際に契約内容を決める際には、家族信託や相続に詳しい専門家(行政書士・司法書士・弁護士・税理士など)に相談し、自分の家庭に合った設計にすることが大切です。

  • 受益者が死亡したとき、信託契約に二次受益者の定めがあれば、その定めに従って受益権が承継され、相続財産とは別枠でスムーズに承継させることができます。
  • 二次受益者の定めがない場合、受益権は相続財産として法定相続人に承継されるため、共有や紛争、手続負担の増加といったリスクが高まります。
  • 後継ぎ遺贈型受益者連続信託などを活用すると、二次相続以降の承継先まで設計できますが、遺留分や税務の問題を踏まえた慎重な設計が必要です。

家族信託を検討する際は、「誰に財産を託すか」だけでなく、「当初受益者が亡くなった後、誰にどのように承継させるか」という二次受益者の設計まで含めて考えることが重要です。 ご自身のご家族の状況に合わせた信託設計を行うためにも、信託法や公的資料を参考にしつつ、専門家への早めの相談をおすすめします。

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