はじめに
相続手続きや各種申請の際に、出生から死亡までの戸籍謄本が必要になることがあります。2024年3月1日から施行された戸籍法改正により、戸籍謄本の広域交付制度が始まり、本籍地以外でも戸籍謄本を取得できるようになりました。この記事では、広域交付制度を利用して出生から死亡までの戸籍謄本を取得する方法と注意点について詳しく解説します。
広域交付制度とは
広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本を取得できる新しい制度です。この制度により、以下のようなメリットがあります:
- 本籍地が遠方でも、最寄りの市区町村窓口で戸籍謄本を取得できる
- 複数の本籍地の戸籍謄本をまとめて1か所の窓口で請求できる
広域交付制度で取得できる戸籍謄本
広域交付制度で取得できる戸籍謄本は以下の3種類です:
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
- 改製原戸籍謄本
ただし、戸籍抄本(個人事項証明書)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付制度では取得できません。
出生から死亡までの戸籍謄本を取得する手順
- 必要な情報を確認する
- 死亡した人の氏名、生年月日、本籍地市区町村の情報を準備します。
- 最寄りの市区町村窓口に行く
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)を持参します。
- 申請書を記入する
- 窓口で申請書を受け取り、必要事項を記入します。「出生から死亡まで」の戸籍が必要であることを明記しましょう。
- 本人確認と手数料の支払い
- 本人確認書類を提示し、手数料を支払います。戸籍謄本は1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本は1通750円です。
- 戸籍謄本の受け取り
- 発行された戸籍謄本を受け取ります。複数の戸籍に分かれている場合は、すべての戸籍を取得します。
広域交付制度利用時の注意点
- 請求できる人の制限
- 本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)のみが請求できます。
- 代理人請求の制限
- 広域交付制度では代理人による請求はできません。
- 郵送請求の不可
- 窓口での直接請求のみ可能で、郵送での請求はできません。
- 発行に時間がかかる可能性
- 本籍地への確認が必要なため、即日交付できない場合があります。
- 複数の戸籍が必要な場合
- 出生から死亡までの戸籍が複数に分かれている場合、すべての戸籍を取得する必要があります。
- コンピュータ化されていない戸籍の制限
- 一部のコンピュータ化されていない戸籍は広域交付制度で取得できない場合があります。
広域交付制度のメリット
- 時間と交通費の節約
- 本籍地まで行く必要がなくなり、時間と交通費を節約できます。
- 手続きの簡素化
- 複数の本籍地の戸籍をまとめて取得できるため、手続きが簡単になります。
- 高齢者や障害者の負担軽減
- 遠方への移動が困難な方でも、最寄りの窓口で戸籍謄本を取得できます。
まとめ
2024年3月から始まった戸籍謄本の広域交付制度により、出生から死亡までの戸籍謄本の取得が格段に便利になりました。本籍地以外の窓口でも戸籍謄本を取得できるようになり、相続手続きなどの際の負担が大幅に軽減されます。ただし、請求できる人の制限や、代理人請求・郵送請求ができないなどの注意点もあります。また、システムの不具合により発行に時間がかかる可能性もあるため、余裕を持って請求することをおすすめします。広域交付制度を上手に活用することで、戸籍謄本の取得をスムーズに行い、各種手続きをより効率的に進めることができるでしょう。