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認知症の親の財産管理はどうする?成年後見制度と相続の関係を解説

6人の手をつなぐ家族

親の認知症が進行し、財産管理に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、認知症の親の財産管理方法として注目されている成年後見制度について解説します。また、相続との関連性にも触れ、事前に知っておくべき重要なポイントをお伝えします。

認知症により判断能力が低下すると、以下のような財産管理の問題が発生する可能性があります。

  1. 銀行口座の凍結
  2. 不動産の売却や活用が困難に
  3. 相続対策(遺言・贈与)ができなくなる
  4. 詐欺被害のリスク増大

これらの問題に対処するため、成年後見制度の利用が有効な選択肢となります。

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を法律的に支援する制度です。厚生労働省によると、この制度は以下の2つに分類されます。

  1. 法定後見制度
  2. 任意後見制度

法定後見制度

法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な状態にある方を対象とします。家庭裁判所によって選任された成年後見人等が、本人の財産管理や契約行為を支援します。

任意後見制度

任意後見制度は、将来の判断能力低下に備えて、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人)に代理権を与える契約を結んでおく制度です。

成年後見制度は、被後見人の財産管理だけでなく、相続にも大きく関わります。以下に主な関連性を示します。

  1. 遺産分割協議への参加
  2. 相続放棄の判断
  3. 遺言書の作成支援

遺産分割協議への参加

認知症の親が相続人となる場合、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加します。これにより、本人の利益を守りつつ、円滑な相続手続きが可能となります。

相続放棄の判断

被後見人にとって不利益な相続の場合、成年後見人が相続放棄の判断を行うことができます。ただし、家庭裁判所の許可が必要となります。

遺言書の作成支援

任意後見制度を利用している場合、本人の意思を尊重した遺言書の作成をサポートすることが可能です。ただし、法定後見制度下では新たな遺言書の作成は原則としてできません。

成年後見制度以外にも、認知症の親の財産管理方法として以下の選択肢があります。

  1. 家族信託
  2. 日常生活自立支援事業
  3. 銀行の資産承継制度や代理人カード

これらの方法は、認知症の程度や家族の状況によって適切な選択が異なります。専門家に相談し、最適な方法を選ぶことが重要です。

認知症は徐々に進行する場合もありますが、突然症状が悪化することもあります。そのため、親の判断能力がある程度あるうちに、将来の財産管理について話し合い、対策を講じておくことが大切です。

例えば、60代の田中さんは、80代の両親の認知症に備えて、早めに任意後見制度の利用を検討しました。両親の意思を尊重しつつ、将来の財産管理について家族で話し合いを重ね、スムーズに制度を利用することができました。

認知症の親の財産管理には、成年後見制度の利用が有効です。この制度は相続とも密接に関連しており、適切に活用することで、本人の利益を守りつつ円滑な相続手続きが可能となります。

ただし、成年後見制度にはメリット・デメリットがあり、家族の状況によっては他の選択肢が適している場合もあります。早めに専門家に相談し、最適な方法を選択することをおすすめします。

将来に備えた準備は、本人と家族の双方にとって大切な取り組みです。この記事を参考に、ご家族で話し合いの機会を持ってみてはいかがでしょうか。

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