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国際結婚の離婚手続きはどうなる?日本国内での対応策と注意点を詳しく解説

小さな赤いろうそくの炎

国際結婚が増加する中、離婚を考えるカップルも少なくありません。しかし、国際結婚の場合、日本人同士の離婚とは異なる手続きや注意点が多く存在します。「日本で離婚すればそれで終わり?」、「相手国の手続きは必要?」、「子どもやビザの問題は?」など、不安や疑問を抱える方も多いでしょう。この記事では、国際結婚から離婚する際の日本国内での手続きや、押さえておくべきポイントを詳しく解説します。

1. どの国の法律が適用される?

国際結婚の離婚では、「どの国の法律(準拠法)が適用されるか」が最初のポイントです。日本に住む日本人と外国人配偶者の場合、原則として日本の民法が適用され、日本の方式で離婚手続きを進めることができます。

2. 日本国内での離婚方法

日本での離婚方法は大きく分けて次の3つです。

  • 協議離婚:夫婦双方が合意し、市区町村役場に離婚届を提出する方法。成人2名の証人が必要です。
  • 調停離婚:協議で合意できない場合、家庭裁判所で調停を申し立て、調停委員の仲介で話し合いを進めます。
  • 裁判離婚:調停でも合意できなかった場合、家庭裁判所で訴訟を起こします。

3. 必要書類と手続きのポイント

  • 離婚届(夫婦双方と証人2名の署名が必要)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本や住民票
  • 外国人配偶者のパスポートや在留カードの写し
  • 国によっては「本国法により協議離婚ができる旨の証明書」など追加書類が必要な場合も

手続き前に、市区町村役場や相手国の大使館・領事館に必要書類を確認しましょう。

1. 日本で離婚しても相手国では「離婚」にならない場合がある

日本で離婚届を提出しても、相手国の法律によっては「離婚」と認められないことがあります。たとえば、協議離婚制度のない国(米国、カナダなど)や、そもそも離婚自体を認めていない国(フィリピン等)も存在します。

そのため、相手国でも離婚手続きが必要な場合が多く、相手国の在日大使館・領事館での届出や、現地裁判所での手続きが必要になることがあります。

2. 離婚の効力と再婚への影響

日本で離婚が成立しても、相手国での手続きが完了していなければ、相手国では「婚姻中」と扱われることがあります。再婚を希望する場合、重婚とみなされるリスクがあるため、両国での離婚成立を確認することが重要です。

3. 子どもの親権・養育費の決定

国際離婚の場合、子どもの親権や養育費の取り決めも複雑になりがちです。日本の家庭裁判所で決めた内容が、相手国で必ずしも認められるとは限りません。特に子どもの国外移動や面会交流については、ハーグ条約など国際的なルールも関係します。

4. ビザや在留資格の問題

離婚後、外国人配偶者の在留資格が変更・取消となるケースもあります。離婚後も日本に在留したい場合は、在留資格の変更申請や、子どもの親としての在留資格(定住者など)への切り替えが必要になることがあります。

例えば、日本人Aさん(女性)と韓国人Bさん(男性)が日本で結婚し、数年後に離婚を決意した場合、次のような流れになります。

  1. 夫婦間で財産分与や親権など離婚条件を話し合い、合意できれば協議離婚を選択。
  2. 離婚届に双方と証人2名が署名し、市区町村役場に提出。必要書類として、Aさんの戸籍謄本、Bさんのパスポート・在留カードを用意。
  3. 日本で離婚が成立した後、Bさんは韓国の在日大使館で離婚の届出を行い、韓国でも離婚が成立するよう手続きを進める。
  4. 子どもの親権や養育費については、両国の法律や実務を確認しながら取り決める。

Q. 日本で離婚すれば、外国人配偶者の国でも自動的に離婚したことになりますか?
A. いいえ。多くの場合、相手国でも別途手続きが必要です。

Q. 協議離婚ができない国の場合はどうすればいいですか?
A. 日本で協議離婚が成立しても、相手国では裁判が必要な場合があります。調停や裁判での離婚成立を検討しましょう。

Q. 離婚後のビザはどうなりますか?
A. 日本人の配偶者等の在留資格は原則として失効しますが、子どもの親として「定住者」など他の在留資格への変更が可能な場合があります。

国際結婚の離婚手続きは、日本国内で完結するとは限らず、相手国での手続きも必要な場合が多いです。協議離婚が認められているか、相手国の法律や必要書類を事前に確認し、両国での離婚成立を確実にしましょう。また、子どもの親権や養育費、離婚後の在留資格といった点も慎重に対応する必要があります。手続きが複雑な場合は、行政書士や弁護士など専門家への相談をおすすめします。

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