はじめに
日本で暮らす外国人にとって、「定住者ビザ(在留資格『定住者』)」の更新は生活の安定に直結する非常に重要な手続きです。しかし、特に収入が200万円未満の場合、「更新は難しいのでは?」と不安を感じる方が多いのが現状です。そこで本記事では、定住者ビザの審査で重視される「安定した収入」の基準や、年収が少ない場合の対策、実際の審査のポイントについて、検索されやすいキーワードを入れつつ分かりやすくご説明します。出典は出入国在留管理庁など公的機関が発信する情報に基づきます。
定住者ビザ更新で求められる収入とは
入管法には「年収○万円以上が必要」と明記されているわけではありません。しかし実務では「生活保護水準以上」がひとつの基準となっています。夫婦2人の場合、一般的な目安は年収200万円以上が望ましいとされています。家族が多い場合は、その分必要な生活費も高くなるため水準も上がります。また、自営業やフリーランスの方も、確定申告書類や売上台帳などの収入証明が不可欠です。
安定収入の判断基準は?
審査時に最も重視されるのが家計の安定性です。具体的な審査のポイントは以下の通りです:
- 申請者や配偶者など家族全体の収入状況
- 雇用形態(正社員、パート、自営業など)
- 給与明細や課税証明書・納税証明書の提出
- 将来的に継続した収入が見込めるかどうか(就職内定など)
- 住民税や健康保険料などの納税状況
特に配偶者や家族が安定収入を得ていれば、申請者本人の収入が少なくても家族の収入証明で補うことも可能です。
年収が少なくても更新できるケース
実際には年収200万円未満でも、家族や配偶者に安定収入があればその証明書類を提出することで生活の安定性を示すことができます。また、海外からの仕送りや一時的な収入減(産休・育児休業など)の場合は、理由書や送金証明・復職見込書などを提出すると審査が通ることもあります。
具体例
- 配偶者が正社員で、申請者は一時的に無職。その場合、配偶者の所得証明書で対応可能。
- 海外から生活費として仕送りを受けている場合、送金記録や銀行残高証明を提出。
- 前年は収入が低かったが、今年は就職が決まっている場合は内定通知書を添付(将来的安定性をアピール)。
不許可となりやすいケースと注意点
反対に、次のような場合は更新が不許可となる可能性が高くなります:
- 申請者・家族とも無職で生活保護を受けている場合(原則として更新不可)
- 納税未履行(住民税や国民健康保険料などの滞納)がある場合
- 短期アルバイトだけで安定した収入がない場合
- 申請書類の不備や虚偽申告
これらに該当する場合は、必ず納税状況を整え、理由書などで生活見通しや改善策を丁寧に説明しましょう。
審査で求められる主な提出書類
- 課税証明書・納税証明書
- 給与明細、雇用契約書、在職証明書
- 配偶者や家族の所得証明書(必要な場合)
- 海外送金記録・銀行残高証明(仕送りの場合)
- 理由書(収入不足の事情説明・今後の見通しなど)
まとめ
定住者ビザの更新は「年収200万円未満だから必ず不許可」と断定されるものではありません。しかし生活保護水準を下回る場合は審査が厳しくなり、家族の収入状況や将来の見通し、納税実績、理由書などを総合的に判断して許否が決定されます。更新申請時には、家族全体の収入状況や生活の安定性を証明する資料をそろえましょう。不安な場合は、行政書士等の専門家への相談がおすすめです。


