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相続で戸籍の広域交付を活用するには?取得できる書類・できない書類を解説

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相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍や、相続人を確認するための戸籍謄本が必要になることがあります。本籍地が複数の市区町村にまたがる場合、従来は各自治体に請求しなければならず、戸籍収集に手間と時間がかかりがちでした。

そこで活用したいのが「戸籍証明書等の広域交付」です。最寄りの市区町村窓口で、他の市区町村に本籍がある一定の戸籍証明書も請求できる制度です。もっとも、相続で必要となるすべての書類を取得できるわけではありません。制度の対象とならない書類や利用できない場面もあるため、事前に確認しておくことが大切です。

戸籍の広域交付とは、本籍地以外の市区町村窓口でも、一定の戸籍証明書等を請求できる制度です。遠方にある本籍地へ郵送請求を繰り返す負担を軽減できる点が大きな特徴です。

例えば、亡くなった父の本籍が過去の転籍や婚姻などにより複数の自治体に存在している場合、請求できる立場の相続人であれば、最寄りの市区町村窓口で必要な戸籍をまとめて請求できる可能性があります。

相続では、誰が相続人であるかを戸籍で確認する必要があります。特に、不動産の相続登記、預貯金の払戻し、証券口座の名義変更、相続税の申告などでは、被相続人と相続人との関係が分かる戸籍の提出を求められることがあります。

相続手続で広域交付の対象となる主な書類は、コンピュータ化されている戸籍・除籍の全部事項証明書です。

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  • 改製原戸籍謄本

改製原戸籍とは、戸籍の制度改正やコンピュータ化などにより、新しい戸籍に作り替えられる前の戸籍です。被相続人の出生、婚姻、子の出生、転籍などの経過を確認するため、相続では重要な資料になることがあります。

戸籍を確認する際は、「死亡時の戸籍だけ」で済むとは限りません。たとえば、被相続人に前婚の子がいる可能性や、養子縁組の有無を確認する必要がある場合には、出生にさかのぼって連続する戸籍を収集します。窓口では、被相続人の氏名、生年月日、死亡日、分かる範囲の本籍地などを伝え、出生から死亡までの戸籍を請求したい旨を明確に伝えるとよいでしょう。

広域交付は便利な制度ですが、相続で必要になりやすい書類の一部は対象外です。主な対象外の書類は次のとおりです。

  • 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
  • 戸籍の一部事項証明書
  • 戸籍の附票
  • 身分証明書、独身証明書などの戸籍に関する各種証明書
  • コンピュータ化されていない戸籍・除籍

特に注意したいのが「戸籍の附票」です。戸籍の附票には、その戸籍が作られてからの住所履歴が記載されます。不動産の相続登記では、登記簿上の住所と被相続人の死亡時の住所とのつながりを示すため、戸籍の附票や住民票の除票が必要となる場合があります。しかし、戸籍の附票は広域交付では取得できません。その場合は、原則として本籍地の市区町村に請求する必要があります。

また、古い戸籍の中にはコンピュータ化されていないものがあります。このような戸籍も広域交付の対象外となるため、本籍地の市区町村へ直接請求する方法を検討します。

広域交付を利用できるのは、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属です。直系尊属は父母・祖父母など、直系卑属は子・孫などを指します。相続の場面では、子が親の戸籍を請求するケースが代表例です。

一方、兄弟姉妹、甥姪、おじおばなどの傍系親族の戸籍は、広域交付では請求できません。たとえば、被相続人に子や親がおらず、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、兄弟姉妹の戸籍取得について本籍地への請求が必要になることがあります。

さらに、広域交付は郵送請求や代理人による請求ができません。請求できる本人が市区町村の戸籍担当窓口へ出向き、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの本人確認書類を提示する必要があります。

戸籍の広域交付は、相続に必要な戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を、最寄りの市区町村窓口でまとめて取得できる便利な制度です。被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める際、複数の本籍地がある場合には、手続の負担軽減につながります。

ただし、戸籍の附票、戸籍抄本、各種身分証明書、コンピュータ化されていない古い戸籍は対象外です。また、兄弟姉妹などの傍系親族の戸籍は広域交付で請求できず、郵送請求や代理人請求も利用できません。

相続手続を円滑に進めるためには、まず広域交付で取得できる戸籍を集め、その後に不足する書類を本籍地の市区町村へ請求する、という順序で進めると効率的です。

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