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相続放棄をする場合にも戸籍は必要?家庭裁判所に提出する書類を確認

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相続放棄を考える際、「借金を相続したくないので、申述書だけ出せばよいのでは」と思われる方もいらっしゃいます。しかし、相続放棄は家庭裁判所に行う正式な手続であり、原則として戸籍謄本等の添付が必要です。

戸籍は、申述をする方が亡くなった方の相続人であること、また相続順位を確認するための重要な資料です。本記事では、相続放棄で戸籍が必要となる理由、相続人の立場ごとに求められる主な書類、手続上の注意点を分かりやすく解説します。

相続放棄とは、亡くなった方の財産だけでなく、借入金、未払金、保証債務などの義務も含めて、一切引き継がないための手続です。相続人が相続放棄をするには、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄の申述」を行わなければなりません。

申述は、原則として「自己のために相続が開始したことを知った時」から3か月以内に行う必要があります。たとえば、亡くなった後に債権者から督促状が届き、初めて多額の借金の存在と自分が相続人であることを知った場合には、その事情が手続上問題となることがあります。死亡日から時間が経過している場合、相続開始を知った日を示す通知書の写しなどを求められることもあります。

相続放棄では、申述人が本当に相続人であるか、先順位の相続人がいるか、代襲相続が発生しているかなどを確認する必要があります。そのため、単に申述人本人の戸籍を提出するだけでなく、亡くなった方の死亡記載のある戸籍、除籍謄本、改製原戸籍などを提出する場合があります。

特に、亡くなった方の兄弟姉妹やおい・めいが相続放棄をする場合には、子・孫などの第一順位相続人がいないこと、父母・祖父母などの第二順位相続人もいないことを確認する必要があります。このため、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍や、先順位者の死亡が記載された戸籍まで必要になることがあります。

相続放棄で一般的に必要となる書類は、次のとおりです。

  • 相続放棄申述書
  • 亡くなった方の住民票除票または戸籍附票
  • 相続放棄をする方の戸籍謄本
  • 亡くなった方の死亡記載のある戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄本
  • 収入印紙800円分(申述人1人につき)
  • 連絡用郵便切手

郵便切手の金額や種類は、提出先となる家庭裁判所によって異なります。申述前に、必ず管轄家庭裁判所の案内を確認しましょう。

戸籍は申述人の立場により、必要範囲が変わります。配偶者や子が相続放棄をする場合は、基本的に亡くなった方の死亡が確認できる戸籍と、申述人の現在戸籍が中心です。一方、父母・祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹、おい・めいが申述する場合には、相続順位を証明するため、追加の戸籍が必要になる可能性があります。

第一順位である子や孫が相続放棄をする場合、亡くなった方の死亡記載のある戸籍と、申述人の戸籍が主な確認資料となります。孫が、先に亡くなった子に代わって相続人となる代襲相続では、本来相続人となる親の死亡記載がある戸籍も必要です。

第二順位の父母・祖父母が相続放棄をする場合には、亡くなった方に子や孫などがいないことを確認するため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要となることがあります。

第三順位の兄弟姉妹やおい・めいの場合は、さらに確認事項が増えます。第一順位・第二順位の相続人がいないこと、兄弟姉妹が相続人となる関係にあることを示すため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、父母等の死亡記載のある戸籍、代襲相続の場合には申述人の親の死亡記載がある戸籍などを準備することになります。

戸籍には、現在の戸籍だけでは足りないケースがあります。婚姻、離婚、転籍、戸籍の改製などによって戸籍が作り替えられている場合、除籍謄本や改製原戸籍を遡って取得しなければ、親族関係や相続関係が証明できないことがあります。

また、同じ亡くなった方について複数の相続人が相続放棄を行う場合、共通する戸籍類は1通で足りることがあります。既に別の相続人が提出した戸籍と同一のものであれば、重ねて提出しなくてもよい場合もありますが、取扱いは家庭裁判所に確認すると安心です。

戸籍の原本を手元に残したい場合は、提出先の裁判所で原本返却の手続が利用できることがあります。写しの提出可否や原本返却の方法は裁判所ごとに案内が異なるため、提出先の運用を事前に確認しましょう。

相続放棄をする場合、原則として戸籍は必要です。申述人の戸籍だけでなく、亡くなった方の死亡記載のある戸籍、相続順位や代襲相続を確認するための除籍謄本・改製原戸籍などが必要になることがあります。

とくに、父母・祖父母、兄弟姉妹、おい・めいによる相続放棄では、収集すべき戸籍の範囲が広くなりがちです。3か月という期限も意識し、早めに相続関係を確認して、管轄家庭裁判所の案内に沿って準備を進めることが大切です。

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