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遺言書があっても戸籍は必要?相続手続きで省略できる書類・できない書類

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「公正証書遺言があるので、戸籍はもう集めなくてよいですか」「遺言書があれば相続人全員の書類は不要ですか」といったご質問は、相続手続きでよくあります。

結論からいうと、遺言書があっても戸籍が完全に不要になるわけではありません。ただし、遺言書の内容や手続きの種類によっては、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍や、相続人全員の戸籍を省略できる場合があります。特に不動産の相続登記では、遺言によって取得する人が明確であれば、通常の遺産分割協議による相続よりも戸籍の収集範囲が軽くなることがあります。

遺言書は、誰にどの財産を承継させるかを示す大切な書類です。しかし、金融機関、法務局、証券会社などで相続手続きを行う際には、遺言書だけでは確認できない事項があります。

たとえば、遺言者が亡くなった事実、遺言書に記載された人が実際にその本人であること、不動産を取得する人の住所などは、戸籍や住民票、戸籍の附票などで確認します。また、自筆証書遺言の場合には、原則として家庭裁判所の検認を受けなければなりません。

したがって、「遺言書がある=戸籍不要」ではなく、「手続きに必要な範囲で戸籍を絞り込めることがある」と理解するのが適切です。

遺言により法定相続人が不動産を相続する場合、相続登記では被相続人について、死亡の事実が分かる戸籍全部事項証明書または除籍全部事項証明書で足りる扱いがあります。通常の相続登記で求められることが多い、出生から死亡までの連続した戸籍一式を必ずしも提出しなくてよい場合があります。

また、相続人側についても、不動産を取得することになった相続人の戸籍のみで足りる場合があります。遺産分割協議による相続では、原則として相続人全員を確認するための戸籍が必要になりますが、遺言で取得者が指定されていれば、相続人全員の合意を確認する必要がないためです。

さらに、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書は、遺言の内容に従って登記を申請する場合、通常は不要です。これは、遺言書そのものが財産承継の根拠となるためです。

ただし、登記簿上の被相続人の住所と死亡時の住所が異なる場合には、そのつながりを示す住民票の除票や戸籍の附票が必要になることがあります。また、不動産を取得する人については、住所を証明する住民票または戸籍の附票が必要です。

遺言書がある場合でも、次の書類は手続きの内容に応じて必要になります。

  • 遺言書そのもの。公正証書遺言なら正本または謄本、自筆証書遺言なら原本や遺言書情報証明書などを確認します。
  • 被相続人の死亡を確認できる戸籍・除籍謄本。遺言の効力は、原則として遺言者の死亡により生じるためです。
  • 不動産を取得する相続人の戸籍と住所証明書。登記申請では、権利を取得する人の氏名・住所を特定する必要があります。
  • 自筆証書遺言の検認済証明書。法務局保管制度を利用していない自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要です。公正証書遺言と、法務局保管の自筆証書遺言に関する遺言書情報証明書は、検認の対象ではありません。
  • 金融機関などが独自に求める書類。預貯金の解約・払戻しでは、遺言書があっても死亡の確認書類、受取人の本人確認書類、印鑑証明書などが必要となることがあります。

自筆証書遺言は、保管場所や保管方法によって必要書類が大きく変わります。自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、開封前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認申立てでは、遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍などが基本書類として求められます。相続関係によっては、先に亡くなった子や代襲相続人、直系尊属に関する戸籍も追加で必要です。

一方、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合、相続人などは遺言書情報証明書を請求できます。この証明書がある自筆証書遺言は検認不要です。ただし、証明書の請求時には、遺言者の死亡を確認できる戸籍・除籍謄本などが必要です。

公正証書遺言も検認は不要ですが、相続登記や預貯金の手続きで死亡の事実、取得者の身分・住所などを確認する書類まで不要になるわけではありません。

法定相続情報一覧図は、被相続人と法定相続人の関係を一覧にした公的な証明書です。取得するには、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本等や、相続人全員の現在戸籍などを法務局へ提出します。

そのため、遺言によって相続登記だけを進める場合には、法定相続情報一覧図を作成せず、必要最小限の戸籍で足りることがあります。他方で、複数の金融機関、証券会社、保険会社などで相続手続きを行う場合には、一覧図を用意しておくと、戸籍一式を何度も提出する負担を減らせる可能性があります。

たとえば、遺言で長女が自宅不動産を取得し、預貯金は複数の相続人に分ける内容であれば、不動産登記と金融機関の手続きでは必要書類が異なることがあります。遺言書の文言、財産の種類、各窓口の取扱いを確認して、必要な戸籍を一度に収集することが重要です。

遺言書があっても、相続手続きで戸籍が一切不要になるわけではありません。ただし、遺言によって不動産を取得する相続人が明確である場合、相続登記では被相続人の出生から死亡までの連続戸籍や、相続人全員の戸籍を省略できることがあります。

一方で、死亡の確認、取得者の身分確認、住所のつながりの証明、自筆証書遺言の検認などのために、戸籍・除籍謄本、住民票、戸籍の附票などが必要になる場面は少なくありません。遺言書の種類、財産の内容、手続き先によって必要書類は変わるため、遺言書だけを見て「戸籍は不要」と判断せず、相続全体を見通して準備することが大切です。

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