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技術・人文知識・国際業務ビザで契約社員からパート雇用へ変更する際の注意点|在留資格に影響はある?

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「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)」で働く外国人が、契約社員からパート雇用へ働き方を変更する場合、在留資格に影響はあるのでしょうか? 近年、ワークライフバランスの重視や雇用形態の多様化に伴い、このような相談が増えています。本記事では、雇用形態変更時の法的要件や手続きを、出入国在留管理庁のガイドラインに基づいて解説します。

技人国ビザは、以下の条件を満たす専門職に付与される在留資格です:

  1. 学歴や職歴と業務内容の関連性:大学や専門学校で学んだ知識を活かす職種であること。
  2. 雇用形態の安定性:正社員・契約社員・派遣社員など、継続的な雇用が担保されていること。
  3. 報酬の適正性:日本人と同等以上の給与水準であること。

パート雇用の場合も、これらの条件を満たせばビザ保持が可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。

❶ 業務内容がビザの対象外になる場合

例:システムエンジニア(技人国ビザ)から飲食店の接客(単純労働)に変更する場合、在留資格の範囲外となり不許可リスクが生じます。

❷ 雇用の安定性・継続性が不足する場合

  • 週の労働時間が極端に短い(例:週10時間未満)
  • 契約期間が6カ月未満で更新の見込みがない
    上記の場合、「安定的な活動」と認められず、在留期間の更新で問題が発生する可能性があります。

❸ 報酬が基準を下回る場合

日本人従業員の時給と比較して著しく低い場合は、要件不適合と判断されるケースがあります。

手続き不要なケース

  • 同一企業内で契約社員→パート雇用に変更し、業務内容・労働時間・報酬に変更がない場合
    ▶ 出入国在留管理庁への届出は不要。

手続きが必要なケース

  • 業務内容や労働条件が変更される場合
    ▶ 「在留資格変更許可申請」が必要。
    提出書類の例
    • 雇用契約書(新しい労働条件が明記されたもの)
    • 会社の登記簿謄本
    • 前年度の決算書

事例①:週20時間のパート雇用で継続

背景:IT企業の契約社員(週40時間)から、育児のため週20時間のパートに変更。
結果:業務内容と報酬単価に変更がないため、在留資格は維持されました。

事例②:業務内容の変更で不許可

背景:貿易事務(国際業務)から倉庫管理(単純労働)へ変更しようとしたケース。
結果:在留資格変更申請が不許可となり、ビザ更新不可に。

対策ポイント

  • 業務内容が専門性を維持しているか確認する
  • 労働時間や報酬の変更を出入国在留管理庁に事前相談する
  1. 資格外活動許可の取得
    副業で単純労働(例:コンビニ業務)を行う場合は、資格外活動許可が必要です。
  2. 在留期間の短縮リスク
    パート雇用では、在留期間が「1年」に短縮される可能性があります。
  3. 転職時の手続き
    パート先が変更される場合は、「所属機関届出」を14日以内に提出。

技術・人文知識・国際業務ビザでパート雇用へ変更する際は、業務内容の専門性維持雇用条件の適正性がカギです。労働時間や報酬の変更があっても、適切な手続きを踏めば在留資格を維持できます。ただし、単純労働への転換や雇用の不安定化はリスク要因となるため、必ず行政書士や出入国在留管理庁に相談しましょう。

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