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相続人全員の合意が得られない! 遺産分割協議が難航した場合の解決方法

6人の手をつなぐ家族

相続が発生すると、相続人同士で遺産分割協議を行うことになります。しかし、相続人全員の合意が得られず、遺産分割協議が難航するケースは少なくありません。本記事では、遺産分割協議が行き詰まった場合の解決方法について、具体的に解説していきます。

遺産分割協議とは、相続人全員で話し合いを行い、遺産の分割方法を決定する手続きです。被相続人が遺言で遺産分割を禁じている場合を除き、相続人全員の協議により遺産の分割をすることができます。

遺産分割協議が難航する理由には、以下のようなものがあります:

  1. 相続人間の感情的対立
  2. 遺産の評価額に対する意見の相違
  3. 相続人の一部と連絡が取れない
  4. 相続人の中に認知症などの判断能力が不十分な人がいる

1. 専門家による仲介

弁護士や税理士などの専門家に依頼し、中立的な立場から協議の仲介をしてもらうことで、話し合いが進展する可能性があります。専門家は以下のような役割を果たします:

  • 法的な観点からのアドバイス提供
  • 公平な立場での調整
  • 感情的対立の緩和
  • 税務面での最適な分割方法の提案

2. 遺産分割調停の申立て

相続人全員の合意が得られず、かつ、連絡が取れない相続人への対処が困難な場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

遺産分割調停の流れは以下の通りです1

  1. 調停の申立て(申立書の作成と提出、申立手数料の納付)
  2. 調停期日の指定
  3. 調停委員を交えての話し合い
  4. 合意形成または不調の決定

調停で話し合いがまとまれば、「調停調書」が作成され、これを用いて財産の名義変更手続きなどの相続手続きをすることができます。

3. 遺産分割審判の申立て

遺産分割調停で話し合いを続けても、相続人間で合意が成立する見込みがない場合、調停は不成立となり、家庭裁判所の審判手続きへ移行します。

審判手続きとは、家事審判官(裁判官)が法律に従って、裁判所として遺産分割の判断をする手続きです。審判の場合には「審判書」が作成され、審判が確定したあとは、審判書と確定証明書を用いて相続手続きをします。

4. 相続人申告登記制度の活用

令和6年(2024年)4月1日から施行された「相続人申告登記」の制度を利用することで、遺産分割がまとまらず相続登記を申請することができない場合でも、自分が相続人であることを法務局の登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を果たすことができます。

遺産分割協議が難航した場合、専門家による仲介、遺産分割調停の申立て、遺産分割審判の申立てなど、様々な解決方法があります。状況に応じて適切な方法を選択し、円滑な遺産分割を目指すことが重要です。また、令和6年(2024年)4月からは相続人申告登記制度も活用できるようになりました。相続に関する問題は複雑で専門的な知識が必要なため、早めに専門家に相談することをおすすめします。

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