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「相続財産に外国資産がある場合」国外財産の評価方法と申告のポイント

6人の手をつなぐ家族

相続財産に外国資産が含まれる場合、相続税の申告や評価方法が複雑になります。特に、国外にある財産の評価や為替換算、そして二重課税の回避など、注意が必要なポイントが多くあります。この記事では、国外財産の評価方法や申告のポイントについて詳しく説明します。

国外にある財産を評価する際は、基本的に「財産評価基本通達」に基づいて行いますが、通達に定められている方法で評価できない場合もあります。そのような場合には、売買実例価額や専門家の意見価格を参考にして評価します。

外国不動産の評価

外国不動産の場合、路線価制度がないため、売買実例価額や精通者意見価格、当該外国の地価公示制度に基づく価格などを用いて評価します。また、アメリカの場合、遺産税申告時に用いた鑑定額を日本でも利用することが妥当であるとされています。

外国法人株式の評価

外国法人株式については、上場株式や気配相場がある場合は容易に評価できますが、取引相場がない場合は純資産価額方式に準じて評価します。株式1株当たりの純資産価額を計算し、TTB(対顧客直物電信買相場)で邦貨換算します。

国外財産を円に換算する際は、原則として課税時点(相続や遺贈の場合は被相続人の死亡の日)のTTBを使用します。

相続税の申告

日本に住所を持つ相続人が国外財産を相続した場合、日本の相続税が課税されます。相続開始前5年以内に日本に住所があった場合でも、国外財産に対して日本の相続税がかかりますが、平成29年度の法改正により、10年以内に拡大されました。

二重課税の回避

国外財産に対しては、所在国でも相続税に相当する税金が課されることがあります。この場合、二重課税を回避するために外国税額控除を利用することができます。

国外財産調書の提出

日本の居住者が12月31日時点で5,000万円を超える国外財産を所有している場合、翌年の6月30日までに国外財産調書を提出する必要があります。

例えば、東京に住む日本人がアメリカに不動産を相続した場合、その不動産は日本の相続税の対象となります。アメリカでは遺産税の申告が必要ですが、日本でも相続税を申告しなければなりません。アメリカの不動産を売却した場合、日本では譲渡所得として課税される可能性がありますが、アメリカでは「ステップ・アップ」制度により譲渡所得が発生しないことがあります。

相続財産に外国資産がある場合、評価や申告の際に注意が必要です。財産評価基本通達に基づく評価や為替換算、そして二重課税の回避策を理解することで、スムーズな手続きが可能になります。専門家のアドバイスを得ることも重要です。

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