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家族滞在ビザで交通違反が3回あった場合、更新申請は許可されるのか?—交通違反歴が与える影響と対策

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日本で「家族滞在」の在留資格を持つ外国人の方にとって、在留期間の更新は生活の安定に直結する重要な手続きです。しかし、日常生活でうっかり交通違反をしてしまい、「自分の違反歴が更新審査にどんな影響を与えるのか?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。本記事では、家族滞在ビザの更新申請における交通違反歴の影響と、万が一違反があった場合の対応策について、政府や専門家の情報をもとに詳しく解説します。

在留資格の更新審査では、「素行が善良であること」が重要な要件のひとつです。法務省・出入国在留管理庁は、申請者が日本の法令を遵守しているかどうかを厳しくチェックします。そのため、交通違反歴も審査対象となります。

交通違反には「軽微な違反」と「重大な違反」があります。

  • 軽微な違反:駐車違反や軽度のスピード違反など、反則金や過料で済むもの
  • 重大な違反:飲酒運転、無免許運転、著しい速度超過など、罰金刑や懲役刑が科されるもの

軽微な違反であれば、通常は在留資格の更新に大きな影響はありませんが、短期間に繰り返している場合や、重大な違反がある場合は「素行善良」要件を満たさないと判断される可能性が高まります。

現行法上、「何回までなら大丈夫」という明確な基準は公表されていませんが、実務上は以下の傾向が見られます。

  • 過去5年間で軽微な違反が3回程度であれば、通常は在留資格の更新に大きな影響はないとされています。
  • ただし、同じ違反を繰り返している場合や、違反の内容が悪質である場合は、審査官の判断で不許可となるリスクが高まります。
  • 罰金刑や懲役刑を受けた場合は、「前科」として扱われ、更新が認められない、あるいは長期間申請が難しくなるケースもあります。

申請書には「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無(交通違反等による処分を含む)」という項目があり、交通違反歴も正直に申告する必要があります。虚偽申告が判明すると、より重い不利益(不許可や将来的な信頼性の喪失)を受けることになります。

もし交通違反歴がある場合、以下の対応がリスク軽減につながります。

  • 反省文や再発防止策の提出:違反の経緯や今後の再発防止策を記載した書類を添付し、誠意を示す。
  • 罰金・反則金の納付証明を保管:未納があると悪質と判断されるため、速やかに納付し証明書を保管する。
  • 以後の安全運転の継続:違反後に長期間違反がないことも評価されます。
  • 専門家への相談:不安がある場合や重度の違反がある場合は、行政書士など専門家に相談することをおすすめします。

例1:Cさん(40代・女性)は、家族滞在ビザで日本に5年滞在中。過去5年間で駐車違反2回と軽度のスピード違反1回がありました。更新申請時、すべての違反を正直に申告し、再発防止策を添付。結果、違反が軽微であり反省の意思も示されていたため、無事に更新が認められました。

例2:Dさん(30代・男性)は、同じく家族滞在ビザで滞在中。過去3年間で飲酒運転による罰金刑を受けていました。この場合は「素行善良」要件を満たさないと判断され、更新が認められませんでした。

  • 家族滞在ビザの更新審査では、交通違反歴も重要な審査対象となります。
  • 軽微な違反が3回程度であれば、通常は大きな問題とはなりませんが、違反の内容や頻度によっては不許可となるリスクがあります。
  • 重大な違反や罰金刑がある場合は、更新が厳しくなります。
  • 申請時には違反歴を正直に申告し、必要に応じて反省文や再発防止策を提出しましょう。
  • 不安がある場合は、早めに専門家に相談することが大切です。

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