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高度専門職で会社設立を目指す際の在留資格取得のポイントと注意点

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近年、外国人の高度人材による日本での会社設立が増加しています。高度専門職の在留資格は「高度人材ポイント制」に基づき、幅広い優遇措置が受けられるため、起業を志望する外国籍の方に非常に魅力的な制度です。しかし、申請には厳格な要件や注意事項が存在します。今回は、高度専門職による会社設立を目指す方に向けて、在留資格取得のポイントや申請の流れ、注意すべき事項について解説します。

高度専門職は、学歴・職歴・年収等に基づくポイントで審査され、70点以上が必要となります。この資格を取得すると、配偶者の就労制限がなくなる、在留期間が一律5年となる(2号への移行後は無期限)、子や親の帯同が認められるなど、他のビザにないメリットがあります。

会社設立を伴う場合は、高度専門職1号(ハ)が該当します。以下は主な流れです。

  1. 会社設立準備
    • 事業所の確保(自宅以外が原則)
    • 資本金500万円以上、または常勤職員2名以上(日本人や永住者)
    • 事業計画と必要資料の整備
  2. 在留資格認定証明書の申請
    • 入国管理局でポイント計算表・証明資料の提出
    • 審査でポイント70点以上が必要
    • 認定証明書交付後、査証申請・入国審査へ
  3. 在留資格の取得と活動開始
    • 許可後は法人登記や事業許可を取得
    • 会社名義で事業所移転も忘れずに
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 活動内容を説明する書類(事業計画書など)
  • ポイント計算表
  • ポイント立証資料(学歴・職歴・年収等の証明書)
  • 写真、返信用封筒(郵送の場合)
  • 会社設立関連資料(登記事項証明書、事業所契約書等)
  • ポイントは学歴や職歴などの加算もあり、詳細は法務省の公式表を事前に確認
  • 会社設立前の事業所契約は個人名義が原則、設立後は会社名義に変更すること
  • 資本金や人員要件など、経営管理ビザと共通する事項が多いが、ポイント制による優遇がある点が特徴
  • 就労活動内容や給与水準も審査対象。日本人同等の報酬が必要
  • 必要書類は発行日3か月以内のもの。また審査過程で追加資料が求められる場合あり
  • 事例紹介の際は、氏名や年齢、家族構成等を変更し実績誤認を避ける

Aさん(35歳、韓国籍)は、東京でIT企業設立を目指す高度専門職希望者。修士号と8年のIT業界経験でポイント計算では合計85点。資本金700万円、常勤職員2名、事業所も新橋に確保。提出書類・事業計画を綿密に準備した結果、認定証明書交付もスムーズに進み、現在順調に会社経営をスタートしています。

高度専門職で会社設立を目指す場合、「ポイント制」と「会社設立の要件」の双方を満たす準備が不可欠です。公式の情報や最新の法改正内容を常に確認し、必要書類や計画は早めに整えておきましょう。精度の高い申請準備で、在留資格取得と事業成功の両立を目指すことが可能です。

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