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技能試験合格だけで特定技能は取れる?日本語能力試験なしで申請できる条件と最新情報

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近年、外国人材受け入れ拡大のための在留資格「特定技能」が注目されています。日本で働きたい方々の間では、「技能試験だけ合格すれば特定技能(1号)は取得できるのか?」「日本語能力試験(JLPT)は必ず必要なのか?」という質問が多く寄せられています。本記事では、最新の政府情報をもとに、技能試験合格と日本語能力試験の関係、例外規定と共に詳しく解説します。

特定技能1号は、16分野の指定産業分野で即戦力となる外国人を受け入れるために2019年に新設された在留資格です。取得要件には「18歳以上」「健康であること」「分野別の技能試験合格」「日本語能力がN4レベル(またはJFT-Basic A2相当)以上であること」が含まれています。

  • 技能試験:従事する分野ごとに設けられた技能試験に合格する必要があります。
  • 日本語能力試験:日本語能力試験(JLPT)N4以上もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2レベル以上の合格が必要です。
  • 上記のいずれかが未取得の場合、原則として在留資格「特定技能」は認められません。

技能実習2号を良好に修了した場合に限り、「技能試験」「日本語能力試験」の一部または両方が免除されます。修了者の在留資格変更時には、同一または関連する分野であれば「日本語能力試験」が不要になる場合があります。

  • 出入国在留管理庁、法務省、厚生労働省などが発信するガイドライン・Q&Aが公式な要件確認に最も有効です。
  • 例外運用や各分野の細かな基準は、年度ごとに見直し・改正されることがあるため、必ず公共機関の最新資料を参照してください。

例えば、建設分野で技能試験に合格したAさんがいたとします。Aさんが日本語能力試験N4を未取得だった場合、現行制度上は「特定技能1号」の在留資格を申請できません。しかし、Aさんが過去に技能実習2号を良好に修了していた場合は、例外的に日本語試験免除となる可能性があります(この場合も詳細な要件チェックが必要です)。

技能試験合格のみでは、特定技能1号の在留資格申請は認められません。原則として、技能試験と日本語試験(N4レベル以上)の両方が必要です。ただし、技能実習2号良好修了者には一部免除規定があります。最新手続・例外事項は必ず政府公式サイトで確認し、正確な情報に基づき申請手順を進めてください。

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