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特定技能ビザ取得時に健康診断で持病が見つかった場合の影響とは?

在留資格・ビザのブログで使用するパスポート画像

近年、人手不足の解消策として注目されている在留資格「特定技能」。このビザ取得にあたり、健康診断は欠かせない手続きの一つです。しかし、健康診断で持病や慢性疾患が見つかった場合、ビザの取得や雇用に何らかの影響があるのか、不安に感じる方も少なくありません。今回のブログでは、特定技能ビザ取得希望者が健康診断で持病が判明した際の対応や、在留資格への影響について、最新の公的情報とともに詳しく解説します。

「特定技能」の在留資格を申請する際には、健康診断の受診と診断結果の提出が必須です。厚生労働省が定めた必須項目に基づき、健康状態が日本国内での就労に支障がないかを確認します。企業は、外国人材が厚生労働省基準に適合した医療機関で健康診断を受けられるよう、必要なサポートを行い、結果を入国管理局へ提出しなければなりません。

  • 既往歴や業務歴の調査
  • 身体測定(身長・体重等)、腹囲、視力・聴力検査
  • 胸部エックス線検査
  • 血圧、貧血、肝機能、尿検査等
  • 必要に応じた追加検査

もし、健康診断で何らかの持病が判明した場合でも、即座にビザ取得が不許可となるわけではありません。最も重要なのは、「申請者が特定技能として従事予定の業務を継続できる健康状態かどうか」という点です。

例えば、通院や投薬で症状が安定しており、職務に大きな支障がなければ、持病が理由でビザが却下される事例は多くありません。ただし、結核、B型肝炎など他者への感染リスクが高い疾患や、重篤な症状で業務遂行が著しく困難と医師が診断した場合には、ビザ申請に影響する場合があります。

健康診断の個人票に「要再検査」や「異常」と記載されていた場合、原則として再検査や医師の追加診断が求められます。最終的に「健康状態が良好」と判断できる証明書を提出できれば問題ありません。再検査経過中であっても、医師の意見書や補足資料を添付すれば審査で柔軟な対応が取られることもあります。重要なのは、「正確な申告」と「追加説明資料の準備」です。

ある外国人労働者Aさんは、慢性高血圧で通院中でした。しかし、定期投薬でコントロールされており、医師からも「就労に問題なし」との診断書が発行されました。書類一式を添付し申請した結果、無事に特定技能ビザが許可されています。

ビザ取得後も、雇用者には年1回以上の定期健康診断実施義務が課されます。健康診断で新たな疾患や体調不良が見つかった場合は、勤務内容の調整や治療のための休暇付与など、柔軟な措置が望まれます。

特定技能ビザの取得にあたり、健康診断で持病が見つかった場合でも、直ちに不許可となることは稀です。症状が安定し就労可能であれば十分に許可される余地があり、申請時には医師の診断内容や補足資料をきちんと提出することが大切です。企業や支援機関も、申請者が適切な対応を取れるよう、随時サポートしていきましょう。

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