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雇用契約書と実際の勤務条件が違う場合、特定技能の更新は不許可になるのか?

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特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)を持つ外国人を雇用している企業や、これからビザ更新を考える皆さまは、「契約書と実際の労働条件が違った場合にビザ更新は認められるのか?」と不安に思うことが少なくありません。このブログでは、特定技能ビザの更新要件や、雇用契約と現実の乖離が及ぼす影響について、公式情報に基づき解説します。

ビザ更新時には、最新の雇用契約書や雇用条件書の写しが申請書類として必須です。その中で確認される主な点は以下の通りです。

  • 雇用契約内容が「日本人と同等以上の待遇」であること
  • 労働時間、休日、賃金、業務内容、就業場所が明示されていること
  • 社会保険・労働保険の適切な加入
  • 契約期間が適正であること(原則1年、最長5年)
  • 法令に違反しない雇用であること

契約内容や労働条件は、出入国在留管理庁(Immigration Services Agency of Japan)や厚生労働省がガイドラインや申請書類で明記しています。

雇用契約書と実態が異なる場合、以下のようなリスクが生じます。

  • 更新申請書類の内容と実際の給与明細、出勤簿、社会保険記録などに矛盾がある場合、追加調査が行われます。
  • 「契約と現実の乖離」が重大で、待遇不当や社会保険未加入など明確な法令違反が認められる場合、更新は原則として不許可となります。
  • 軽微な誤記や事務的なミスの場合、改善指導や再提出によって許可されることもありますが、「故意あるいは重大な違反」であれば、更新が否認される可能性が高いです。

Aさんは雇用契約終了後も「月給20万円・週休2日」と契約書に記載があるにもかかわらず、実際は「月給18万円・週休1日」で働かされていました。このケースでは、更新申請時に差異が判明し、担当入管官の詳細調査・ヒアリング後、改善指導または更新不許可となることが考えられます。

  • 契約内容と実際の勤務条件に明らかな不一致
  • 社会・労働保険の未加入
  • 本人や受入企業による法令違反や素行不良
  • 必要な税務・報告義務の未履行
  • 労働条件に変動があった場合は、必ず書面で再契約を行い、証拠を残す
  • 給与明細や出勤簿、保険加入記録を適切に保存する
  • 不明点があれば行政書士や専門窓口に早めに相談する

雇用契約書と実際の勤務条件が大きく異なる場合、特定技能ビザの更新は原則として認められません。日ごろから正しい契約内容と労働実態の管理、記録保存が重要です。また、不安がある場合は専門家へ早めに相談し、トラブルや不許可のリスクを未然に防ぎましょう。

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