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母国の犯罪歴がある場合、特定技能の申請への影響と注意点

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近年、「特定技能」在留資格を利用して日本で働く外国人が増えています。しかし、過去に母国で犯罪歴がある場合、在留資格の審査にどのような影響が及ぶのか、不安に感じている方も多いでしょう。本記事では、公式な情報をもとに、「母国での犯罪歴」が日本の「特定技能」申請にどのように関係するかを解説します。行政書士の視点から、分かりやすく最新情報をお届けします。

「特定技能」は、2019年から導入された新しい在留資格で、介護・建設・宿泊など14の産業分野で人材確保のために認められています。主に「特定技能1号」が外国人労働者の主要な申請対象となっており、条件を満たせば5年を上限として在留が認められます。

入国審査の対象となる「素行善良要件」

法務省入国管理局は、特定技能に限らず日本の在留資格全般において「素行が善良であること」を求めています。外国人が過去に犯罪歴を有している場合、その内容が在留資格の許可・不許可に大きく影響します。

犯罪歴がある場合に申請は可能か?

母国で犯罪歴があったとしても、申請自体は可能です。ただし、犯罪の内容・件数・執行猶予や刑事罰の有無、事件からの経過年数など総合的に判断されます。暴力・薬物・詐欺などの重大な犯罪、再犯性の高い犯罪がある場合は、申請却下の可能性が高くなります。一方、軽微な違反や罰金程度、事件から長期間が経過し社会復帰が認められる場合は、許可されるケースもあります。

犯罪歴の自己申告

在留資格申請時には、申請書の中に「過去の犯罪歴」について自己申告する欄があります。虚偽の申告を行った場合、入国管理局で調査され判明すると、申請却下や退去強制の対象となるため注意が必要です。

証明書類の提出

母国の警察証明書(犯罪経歴証明書/Police Clearance Certificate)の提出を求められることが多いです。国によって取得方法や所要期間が異なるため、事前に確認しましょう。

例えば、母国で10年前に交通違反で罰金を科されたAさんのケースでは、その後に再犯もなく十分な期間が経過している場合、特定技能申請が許可される可能性があります。一方で、ここ数年以内に重大な窃盗事件で有罪判決を受けているBさんの場合は、不許可となるケースが多いです。いずれも、個々の事情を総合的に審査される点に注意が必要です。

  • 必ず正確に犯罪歴を申告すること
  • 必要書類(警察証明書等)は早めに準備すること
  • 日本語や制度に不安がある場合は専門家に相談すること

母国で犯罪歴がある場合でも、在留資格「特定技能」の申請は可能ですが、内容や状況によって許可・不許可が大きく分かれます。正確な自己申告と書類準備が重要です。不安な方は事前に行政書士など専門家にご相談下さい。

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