はじめに
近年、特定技能在留資格(特定技能1号・2号)による外国人雇用は多くの企業で広がっています。しかし、「何度も転職しているとビザ更新は不利になるのか?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。本記事では、2025年の最新制度に基づき、転職歴が特定技能の在留期間更新や申請に与える影響を詳しく解説します。
特定技能の転職ルールの基本
特定技能1号および2号の外国人は、法的には転職が認められています。分野内での転職であれば、「就労資格証明書交付申請」や「所属機関変更届出」などの手続きにより、同じ分野内で活動を継続できます。ただし、異なる産業分野へ移る場合は「在留資格変更許可申請」が必要となり、要件が厳しくなる場合があります。
2025年の最新制度改正と転職に関するポイント
2025年4月の制度改正で、各種届出項目や届出頻度が変更されました。企業や支援機関には、雇用契約の変更や終了、新規契約締結などの際、14日以内の届出義務が課されています。また、勤務開始後1ヶ月以内に就労できない場合なども新たな報告義務が発生しています。制度改正によって本人・企業双方の事務負担は簡素化されましたが、届出や報告を怠ると在留資格更新へ影響が出ることも考えられるため注意が必要です。
転職回数が多い場合の主なリスクと実務上の注意点
- 転職回数自体が直接的に在留期間更新の不許可理由になることはありません。ただし、在留資格制度の運用上、極端に短期間かつ頻繁な転職が続くと「安定的な生活基盤がない」「偽装転職の疑い」などと判断されるリスクがあります。
- 在留更新の審査では、就労活動の継続性・雇用契約の内容(報酬・労働条件・各種保険適用状況など)が総合的に確認されます。例えば、短期間で複数回離職し、十分な就労や納税実績がない場合は、詳細な説明や追加資料の提出を求められる可能性があります。
- 企業側も雇用契約終了時・新規雇用時の届出、必要書類(雇用契約書、支援計画書など)の整備が必須となっており、不備があれば在留資格更新・変更が認められないケースもあるため要注意です。
具体的な事例
ある外国人労働者Cさんは、同一分野の飲食業で3回転職し、合計2年半を働きました。それぞれの転職時に、適切な手続きと提出書類(雇用契約書、就労資格証明書申請等)を期日内に行い、各雇用契約でも社会保険に適切に加入していたため、直近の在留期間更新申請は問題なく許可されました。一方、同じ分野で短期間(3ヶ月〜半年)の転職を連続し、保険未加入期間や長期無職期間がある場合には、追加資料提出や事情説明を求められるケースが見られます。
最新情報や申請実務のポイント
- 必ず公式の出入国在留管理庁や特定技能総合支援サイトの最新ガイドラインを参照し、手続き・書類を確認しましょう。
- 転職を検討する場合、事前に新しい受入れ企業が必要書類・手続きを準備できているかを確認し、期日を厳守しましょう。
- 在留資格変更や更新にあたり、納税証明書、社会保険の加入証明、雇用契約書を揃えておくことが重要です。
まとめ
短期間での転職が即座に特定技能の在留資格更新拒否となることはありませんが、転職の頻度や手続き不備、就労継続性が審査で重視されます。常に正しい手続きを行い、安定した就労実績や生活基盤を示すことが、円滑なビザ更新の鍵です。制度や運用の詳細は随時変更されるため、最新の公的ガイドラインに目を通し、専門家への相談も活用しましょう。