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家族信託で預貯金も託せる?信託できる財産・できない財産の見極め方

家族信託のアイキャッチ画像

近年、「家族信託」というキーワードで検索される相談が急増しています。家族信託は、認知症対策や相続準備として注目されており、「預貯金も家族信託で管理できるのか?」というご質問も増えています。この記事では、信託できる財産とできない財産の違いや注意点について、最新の公的情報をもとに正確に解説いたします。

家族信託は、財産管理や遺産承継を目的として、本人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産管理を任せる仕組みです。公的な信託制度や法律(信託法)に基づいて、財産の柔軟な管理や運用が可能になるため、将来的な認知症や相続トラブル対策に活用されています。

家族信託の対象となる財産には次のようなものがあります。

  • 不動産(土地・建物)
  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券(株式・債券など)
  • 貸付金や債権
  • 自動車や動産

特に「預貯金」は、近年制度改正により信託対象になるケースが増えています。金融機関によっては対応状況が異なるため、信託口口座の開設可否や手続き方法を事前に確認する必要があります。

一方、信託できない財産や注意が必要なものもあります。

  • 年金受給権(公的年金は信託できません)
  • 公的資格、許認可
  • 一部の生命保険契約(名義変更不可の場合あり)
  • 特定の権利(例えば「保証人権」など)

これらは法律や金融機関等の規定により、信託の対象とできないことがあります。

預貯金の信託は、「信託口口座」を各金融機関で開設することで実現できます。ただし、現状では一部の銀行のみ対応している場合があり、全国すべての金融機関が積極的に取り組んでいるわけではありません。信託契約書を正確に作成し、受託者が範囲内で管理・運用を行う必要があります。

信託する財産は、契約の目的にあわせて慎重に選定することが重要です。

  • 財産ごとに手続き方法や必要書類が異なる
  • 不動産の信託には登記が必要
  • 預貯金の信託時は金融機関との打ち合わせが必須
  • 信託財産の範囲や管理方法を明確に規定する

手続きの複雑さや将来の運用方針を十分に考慮し、プロのサポートを受けることが望ましいです。

たとえば、父親が将来的な認知症リスクに備え、長男を受託者として自宅と預貯金を信託したケースでは、認知症発症後も長男が適正に財産管理を続けられ、円滑な生活費支払や施設入所費用の確保ができました。なお、名義変更や金融機関との調整が必要な場合は、事前相談が効果的です。

「すべての財産が信託できるわけではない」「信託後も元の名義人の権利・義務は残る場合がある」など、誤認が多い点には注意が必要です。「何でも信託できる」と誤って理解するとトラブルのもととなりますので、必ず専門家への相談が推奨されます。

家族信託は、預貯金も含めて多様な財産を柔軟に管理できる魅力的な仕組みですが、信託できる財産・できない財産の見極めと金融機関ごとの対応確認が不可欠です。制度や手続きは継続的に改正されるため、最新情報をふまえて慎重に準備しましょう。疑問点や不安がある場合は、公的機関や行政書士などの専門家に必ずご相談ください。

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