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家族信託を途中でやめたい場合の対応策と注意点

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家族信託は、認知症対策や相続争い回避に有効な手法として注目されています。しかし、家族状況の変化などで「途中でやめたい」と考える方も少なくありません。この記事では、家族信託の中途解約方法や清算手続き、税務上の注意点を信託法に基づいて解説します。法務省や国税庁の情報を参考に、正しい知識をお伝えします。

家族信託を中途解約するには、信託法第164条に基づき、委託者と受益者の合意が最も基本的な方法です。この合意があれば、いつでも終了可能です。 委託者と受益者が同一人物の場合、単独で決定できますが、家族間で十分な話し合いが必要です。

次に、信託契約書に定めた終了事由が発生した場合も終了します。例えば、委託者の死亡や信託目的達成時などが該当します。信託法第163条では、目的達成不能時や受託者死亡時なども法定終了事由として挙げられています。

合意が得られない場合、裁判所への申し立てが選択肢となります。信託法第165条により、予見し得ない特別事情があれば終了を命じられる可能性がありますが、裁判所の判断が必要です。

まず、信託契約書を確認し、終了事由と帰属権利者を特定します。帰属権利者は信託終了後の残余財産を受け取る立場です。 合意形成後、清算手続きに移ります。清算受託者(通常は元の受託者)が信託財産を整理し、債権回収や債務弁済を行います。

不動産が含まれる場合、信託抹消登記が必要です。令和6年1月10日から、受託者単独での申請が可能になりました(法務局手続き)。預貯金などは帰属権利者に振り込みで移転します。

税務手続きも欠かせません。信託終了時、所有者変更があれば相続税や贈与税の申告を検討します。国税庁によると、残余財産の移転は課税対象となり得ます。

例えば、70歳のAさんは不動産を子Bさんに信託しましたが、家族状況が変わり解約を希望しました。Aさんと受益者である長男Cさんの合意を得て終了事由を発生させ、清算手続きへ。受託者のBさんが不動産登記を抹消し、Aさんに財産を戻しました。この過程で税務申告を忘れず行いました。

別のケースとして、合意が難しいDさん(75歳)の家族では、特別事情を理由に裁判所へ申し立て。信託法に基づき終了が認められ、清算を進めました。こうした事例では、早めの専門家相談が重要です。

事例は一般的な想定に基づきます。実際の契約内容により異なりますので、個別確認をおすすめします。

受託者の協力が得られない場合、解任手続き(信託法準用)で新受託者を選任し、合意を促せます。ただし、委託者の判断能力喪失前に行うのが理想です。 認知症リスクが高い高齢者は、契約時に柔軟な終了条項を入れると安心です。

税務面では、終了時の財産評価が鍵。譲渡益があれば確定申告が必要です。国税庁の質疑応答を参考に、事前確認を。 また、清算中の費用負担も契約書で明確にしておきましょう。

トラブル防止のため、公正証書作成や専門家同席を推奨します。行政書士は契約書作成から終了手続きまでサポート可能です。

家族信託の途中でやめるには、合意や終了事由の確認、清算手続きが不可欠です。信託法を遵守し、税務・登記を丁寧に進めることでスムーズに終了できます。不安がある方は、早めに相談を。適切な対応で安心の財産管理を続けましょう。

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