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特定活動46号で転職先の業種が違っても大丈夫?在留資格変更が必要になるケースと注意点

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日本の大学を卒業した留学生が、日本語力と学修成果を生かして働くための在留資格として「特定活動(46号)」を選ぶケースが増えています。特に、転職やキャリアチェンジを考えたときに「前職と違う業種に移っても特定活動46号のままでよいのか?」「在留資格の変更が必要なのか?」と不安に感じる方は多いです。
この記事では、特定活動46号で働く方が転職を検討する際に、どのような場合に在留資格の変更が必要になるのか、業種や職務内容の違いによる影響と実務上の注意点を、公的情報や専門家サイトの情報をもとにわかりやすく解説します。

特定活動(46号)は、日本の大学等を卒業した外国人留学生が、日本語を用いた円滑な意思疎通を要し、かつ大学で修得した学修成果を活用する業務に従事するための在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」と比べて、現場での接客や単純作業を含む幅広い業務に従事できる一方、日本語能力や学歴に厳しめの要件が課されているのが特徴です。

特定活動46号で働く人が転職する場合、原則として雇用契約を結ぶ受入機関(会社)が変わるため、出入国在留管理庁に「在留資格変更許可申請」が必要になります。
このとき、「特定活動46号から別の特定活動46号への変更」(同じ46号の枠内で勤務先のみ変更)と、「特定活動46号から技術・人文知識・国際業務など別の在留資格への変更」の2パターンがあり、業種や職務内容の違いがどちらになるかに大きく影響します。

特定活動46号は、「日本語を用いたコミュニケーション」と「大学等の学修成果の活用」という要件を満たしていれば、業種自体は比較的幅広く認められているとされています。
例えば、前職がコンビニの接客、転職先がドラッグストアや別業態の小売店など、業種は変わっても「日本語での接客+大学で学んだ知識を生かす説明業務」などの組み合わせで要件を満たせる場合は、特定活動46号の枠内での変更(46号→46号)が想定されます。

一方、前職と転職先で職務内容の性質が大きく変わる場合、単に業種が違うというだけでなく、在留資格の要件自体が変わると判断されることがあります。
たとえば、ホテルでの接客・フロント業務から、ITエンジニアや通訳・翻訳など「技術・人文知識・国際業務」に適合する専門職へ転職する場合、特定活動46号ではなく、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更が求められるとされる運用が紹介されています。

同じ法人の中で配属部署や店舗・支店が変わるだけで、契約先の法人番号や契約主体が同じであれば、在留資格変更は不要とされる扱いが一般的です。
ただし、この場合でも、異動後の業務が特定活動46号の指定内容(日本語を用いた意思疎通+学修成果の活用)の範囲から大きく外れてしまうと、更新時などに在留資格の適合性が問題になる可能性があるため、就業実態と指定内容がずれないように注意が必要です。

転職先の業種が前職と異なる場合、次のような点を整理してから申請方針を検討することが重要です。

  • 新しい職務で「日本語を用いた円滑な意思疎通」がどの程度求められるか
  • 大学で学んだ専攻内容や学修成果と、新しい業務との関連性をどのように説明できるか
  • 現在の特定活動46号の指定内容(指定書の記載)と、新しい職務内容との整合性があるか

これらを整理したうえで、特定活動46号の枠内で説明可能であれば「46号→46号」、専門職色が強い場合には「技術・人文知識・国際業務」などへの切替を検討します。

例として、日本の私立大学の経済学部を卒業し、日本語能力試験N1を取得して特定活動46号で大手スーパーの販売職に就いていたAさんが、その後、外国人観光客の多い地方都市のホテルでフロントスタッフとして働きたいと考えたケースを想定します。
この場合、業種は「小売業」から「宿泊業」に変わりますが、いずれも日本語での接客と説明業務が中心であり、経済・マーケティングの知識を活かした販促や顧客対応が想定できるなら、特定活動46号の枠内でも説明しやすいと考えられます。一方、同じAさんがシステムエンジニアに転職する場合は、学歴・職歴との関連性や業務内容の専門性を踏まえ、「技術・人文知識・国際業務」への変更を検討すべき場面になります。

転職に伴って在留資格変更を行う場合、出入国在留管理庁の公表する申請書式や必要書類の案内に従い、以下のような資料を準備するのが一般的です。

  • 新しい雇用契約書や労働条件通知書
  • 会社概要資料(登記事項証明書、会社案内、決算書など)
  • 具体的な職務内容を説明した職務説明書
  • 大学卒業証明書、成績証明書、日本語能力を示す資料 など

特に「前職と違う業種・職務内容」である場合、申請書や理由書で、なぜ特定活動46号(または変更後の在留資格)の要件に適合するのかを論理的に説明することが、不許可リスクを下げる上で重要です。

特定活動46号では、原則として指定書に記載された契約機関以外の企業で派遣就労するような働き方は認められないとされています。
転職先で実質的に「派遣社員」として複数の取引先現場に常駐するような雇用形態の場合、在留資格要件違反にあたるおそれがあるため、契約形態や就労場所を十分に確認し、必要に応じて契約内容の修正や在留資格の見直しを行うことが求められます。

業種や職務内容が大きく変わる転職を希望する場合や、前回申請で指摘を受けたことがある方は、事前に行政書士などの専門家に相談することが推奨されます。
特に、特定活動46号から「技術・人文知識・国際業務」など別の就労系在留資格へ切り替える場合は、学歴・職歴と業務内容の関連性の立証が重要になるため、申請戦略を含めて専門的なサポートを受けるメリットが大きいといえます。

特定活動46号で転職する場合、転職先の業種が前職と違っていても、業務内容が「日本語を用いた円滑な意思疎通」と「大学での学修成果の活用」という要件を満たす限り、特定活動46号のまま在留資格変更(46号→46号)が認められる可能性があります。
一方、転職によって業務の性質が大きく変わり、技術系や人文系の専門職に該当する場合などは、「技術・人文知識・国際業務」など別の在留資格への変更が必要と判断される場合もあります。
いずれの場合も、受入企業との契約形態や職務内容を具体的に整理し、在留資格の要件との適合性を丁寧に説明することが、不許可リスクを避けるためのポイントです。判断に迷う際は、出入国在留管理庁の公式情報を確認しつつ、専門家への相談も検討されると安心です。

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