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在留資格「特定活動」(高度専門職外国人またはその配偶者の親・特別高度人材外国人またはその配偶者の親)とは?要件と申請のポイント

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高度専門職や特別高度人材(いわゆるJ-Skip)として日本で活躍する外国人が増えるにつれて、「親を日本に呼んで一緒に暮らしたい」「出産や育児を手伝ってもらいたい」というニーズが強くなっています。
一般の就労ビザでは原則として親の呼び寄せは認められていませんが、高度人材向けの優遇措置として、在留資格「特定活動(高度専門職外国人又はその配偶者の親・特別高度人材外国人又はその配偶者の親)」が用意されています。

この在留資格は、あくまでも一定の要件を満たした場合に限り認められるものであり、要件を誤解すると不許可や更新不許可につながるおそれがあります。この記事では、公的情報を踏まえて、この特定活動の基本的な考え方と実務上のポイントを整理します。

在留資格「特定活動」は、出入国管理及び難民認定法上、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うための在留資格と定義されています。
その一類型として、「高度専門職外国人又はその配偶者の親」「特別高度人材外国人又はその配偶者の親」が日本で一定の支援活動を行うことを目的とする特定活動が設けられています。

法務省は、高度専門職制度の優遇措置の一つとして「親の帯同の許可」を明示しており、同居する子どもの養育や妊娠中の配偶者のサポートなど、家族生活を支えるために限定的に認められる在留であると位置づけています。
外務省の案内でも、高度専門職本人の配偶者・親・家事使用人については「特定活動」で査証申請を行うことができるとされており、通常の「家族滞在」とは別枠の制度になっています。

この特定活動で招へいできるのは、高度専門職外国人本人またはその配偶者の「親(父母)」であり、原則としてどちらか一方の系統のみ(片側の親)に限られます。
また、「兄弟姉妹」「祖父母」などは対象外であり、親であっても単に一緒に暮らしたいという理由だけでは許可されず、告示や運用要領で定められた特定の事情が必要とされています。

主な活動内容としては、次のようなケースが典型例として挙げられています。

  • 高度専門職本人またはその配偶者の「7歳未満の子(継子や養子を含む)」の養育・世話を行う場合
  • 妊娠中の高度専門職本人またはその配偶者のために、家事・身の回りの世話など必要な支援を行う場合

これらは「子の養育」や「妊娠中の母体の支援」という明確な目的がある場合に限られ、親自身が就労することを目的とした在留は想定されていません。

この特定活動が認められるかどうかを左右するポイントとして、次のような要件が公的資料や専門家解説で示されています。

  • 高度専門職または特別高度人材として在留していること
    • 高度専門職ビザまたは特別高度人材制度の対象者であり、ポイント要件等を満たしていること。
  • 一定額以上の世帯年収
    • 高度専門職本人と配偶者の合算年収が概ね800万円〜1,000万円以上とされるケースが多く、家族全体を日本で扶養できる経済基盤が求められます。
  • 親との同居が予定されていること
    • 日本で高度専門職一家と同一世帯として生活し、子の養育や家事支援を継続的に行うことが前提です。
  • 対象となる子どもの年齢・妊娠の有無
    • 子どもの養育目的の場合は、子どもが7歳に達するまでが対象とされ、7歳を超えると原則として制度の対象外とされています。
    • 妊娠中の支援目的の場合は、母子手帳や診断書などにより妊娠の事実を証明する必要があります。

これらの要件は「満たせば必ず許可」という性質ではなく、総合的な審査の中で判断されるため、申請書類で具体的かつ一貫した説明を行うことが重要です。

在留期間については、一般に1年ごとの更新が想定される特定活動とされており、子どもの年齢や家族状況に応じて延長の可否が判断されます。
子どもが7歳に達した後は、「子の養育」を理由とする特定活動としての更新は難しくなり、原則として帰国または他の在留資格への変更を検討する必要があります。

不許可や更新不許可となりやすい例としては、次のようなパターンが考えられます。

  • 高度専門職本人の年収が要件を満たしておらず、日本での家族扶養が困難と判断される場合
  • 親が実際には介護を必要とする高齢者であり、日本側家族の扶養というより「親の生活の場を日本に移す」ことが主目的と見なされる場合
  • 子どもが7歳を超えているにもかかわらず、「単に一緒に暮らしたい」という理由のみで更新を求める場合

申請にあたっては、家族全体の生活設計・子どもの年齢・出産予定などのタイミングも含めて、長期的な見通しを持って計画することが大切です。

親を海外から招へいする場合は、日本にいる高度専門職本人側が在留資格認定証明書の交付申請を行うのが一般的な流れです。
認定証明書が交付された後、親が現地の日本大使館・総領事館で「特定活動」の査証申請を行うことになります。

必要書類の例としては、次のようなものが挙げられます。

  • 高度専門職本人および配偶者の在留カード・パスポートの写し
  • 世帯年収を証明する資料(源泉徴収票、課税・納税証明書、雇用契約書など)
  • 親子関係・婚姻関係を示す書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
  • 子どもの戸籍・出生証明書(7歳未満であることが分かるもの)、または妊娠を証明する診断書・母子健康手帳の写し
  • 日本での同居予定を示す書類(住宅の賃貸借契約書等)

実務上は、個々の事情により追加資料が求められることも多いため、最新の出入国在留管理庁の案内を確認しつつ、説明資料や理由書を丁寧に準備することが望ましいです。

在留資格「特定活動(高度専門職外国人又はその配偶者の親・特別高度人材外国人又はその配偶者の親)」は、高度専門職や特別高度人材の家族生活を支援するために設けられた特例的な在留資格であり、一般の就労ビザでは認められない「親の帯同」が一定の条件のもとで可能になります。
一方で、対象となる活動は「7歳未満の子の養育」や「妊娠中の配偶者の支援」などに限定されており、年収要件や同居要件も含め、ハードルは決して低くありません。

親を日本に招へいしたい場合は、高度専門職・特別高度人材の制度の趣旨と告示の内容を正しく理解し、家族の将来設計も踏まえたうえで申請戦略を考えることが重要です。
最新の出入国在留管理庁・法務省・外務省の公的情報を確認しつつ、必要に応じて専門家に相談することで、不許可リスクを抑えながら安定した在留を目指すことができます。

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