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特定活動(外国人留学生の起業準備)で不許可になりやすい事業計画書の典型パターンと対策

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日本の大学や大学院を卒業した外国人留学生が、日本で起業準備を行うために利用できる在留資格が「特定活動(起業準備)」や、優秀層向けの「特定活動(未来創造人材)」です。
しかし、事業計画書の内容が不十分なために不許可となるケースも少なくなく、「どこまで書けば十分なのか」「何がダメなのか」が分かりにくいのが実務上の悩みどころです。

ここでは、法務省・出入国在留管理庁、公的なスタートアップ支援制度の情報を踏まえつつ、特定活動(外国人留学生の起業準備)で事業計画書が原因となる不許可の典型パターンと、その回避策を解説します。

特定活動の一類型として、外国人起業活動促進事業や「未来創造人材」により、起業準備活動を行うための在留資格が設けられており、最長2年間の在留が認められる枠組みがあります。
この在留資格を利用する場合、自治体や実施団体から交付される「起業準備活動計画確認証明書」や、それに添付する起業準備活動計画・事業計画書が審査の中核資料となります。

経済産業省告示や起業活動促進事業の告示では、起業準備活動に係る計画が「適正かつ確実」であり、上陸・資格変更後1年以内に一定規模の事業となる見込みがあることなどが要件として示されています。
そのため、事業計画書の内容が曖昧で根拠に乏しい場合、「計画が確実とは言えない」「事業規模要件を満たす見込みが薄い」と判断され、不許可につながりやすくなります。

典型パターン1:売上・費用の見通しが甘く、収支計画に根拠がない

不許可リスクが高い典型例の一つが、「売上予測が楽観的すぎる」「経費を過小に見積もっている」など、収支計画の見通しが甘いパターンです。
例えば、開業直後から毎月高い売上を想定しているにもかかわらず、顧客獲得方法や契約見込み先の具体的な説明がなく、単なる希望・願望レベルの数字になっているケースが挙げられます。

公的な起業ガイドブックやスタートアップビザ関連資料でも、収支計画については「売上根拠」「市場規模」「コスト構造」を明確にし、事業の継続性・収益性を示すことが重視されています。
回避策としては、統計データや業界レポート、見込み顧客とのやり取りなど、数字の裏付けとなる資料を用いながら、保守的なシナリオも含めた現実的な収支計画を記載することが重要です。

典型パターン2:市場・競合分析がほとんどなく、事業の差別化が不明確

次に多いのが、「誰に・何を・どのように提供するのか」が不明確で、市場分析・競合分析の記載がほとんどない事業計画書です。
例えば、「日本で外国人向けサービスを提供する」「オンラインで商品を販売する」といった抽象的な説明だけで、ターゲット層のニーズや既存事業者との差別化要素が示されていないパターンです。

東京都などの外国人創業人材受入制度でも、事業計画の審査において「市場性」「競合との優位性」が重要な評価ポイントとされています。
そのため、起業準備の特定活動を目指す場合も、想定顧客の属性・規模、競合事業者のサービス内容、価格帯と比較した自社の強みなどを具体的に示し、なぜこのプランが日本で成立するのかを説明することが求められます。

典型パターン3:起業準備の具体的なスケジュール・アクションが示されていない

起業準備活動は「在留期間内に、経営・管理ビザの要件を満たす状態まで持っていくこと」が前提とされており、そのためのスケジュールが重要視されます。
しかし、不許可になりやすい事業計画書では、「1年目:準備期間」「2年目:本格的に営業開始」といった抽象的な時間軸だけしか書かれておらず、具体的なタスクやマイルストーンが示されていないことが少なくありません。

公表されている告示や自治体のスタートアップビザ概要では、起業準備期間中に行うべき活動として、事務所確保、会社設立、資本金の払込み、従業員の雇用、営業開始などが例示されています。
そのため、月単位・四半期単位で「何月までに事務所契約」「いつまでに登記」「いつまでに初回の売上目標達成」といった具体的な工程表を盛り込み、期限内に要件を満たす実現性を示すことが望ましいです。

典型パターン4:資金計画が曖昧で、自己資金や出所の説明が不足している

留学生からの起業では、自己資金の額・出所・管理方法も審査上の重要ポイントとなります。
「家族が支援してくれる予定」「投資家から出資してもらうつもり」といった表現だけで、具体的な金額・時期・契約形態を示していない場合、資金計画には実現性がないと判断されるおそれがあります。

外国人起業ガイドブックや経営・管理ビザのガイドラインでは、資本金の額だけでなく、その資金が合法的な経路で準備されていること、事業開始後の運転資金に十分な余裕があることを確認するよう求めています。
したがって、銀行残高証明や送金記録、出資契約案などを踏まえ、初期投資・運転資金・生活費をどのように賄うかを明記し、短期間で資金が枯渇しない構造であることを示す必要があります。

典型パターン5:申請人の経歴と事業内容の関係性が弱い

公的資料では、起業準備の特定活動や、その後に変更を目指す「経営・管理」在留資格において、申請人が事業内容と関連する学歴・職歴・専門性を有しているかどうかが重視されています。
しかし、不許可となりやすい事業計画書では、申請人の専攻や職歴とまったく関係のない分野での起業を計画しているにもかかわらず、それをカバーする説明や補完人材の記載が不足しているケースが目立ちます。

たとえば、本国でITエンジニアとしての経験しかない方が、日本で飲食店経営を行う事業計画を提出する場合、飲食業に関する経験や協力者の役割を説明しなければ、事業遂行能力に疑問を持たれやすくなります。
対策としては、専攻・職歴との関連性をできるだけ具体的に示すことに加え、必要に応じて日本人パートナーや経験豊富な従業員を登用する計画を明記し、経営体制全体としての信頼性を高めることが重要です。

例として、ある留学生Aさん(仮名:アジア出身、都内私立大学経済学部卒)が、日本で外国人向けシェアハウス運営ビジネスを計画し、特定活動(起業準備)を申請したケースを想定します。
当初の事業計画書は、「1年目に3棟運営し、2年目に10棟に拡大する」「入居率90%を想定」と記載されていたものの、市場データや契約予定物件の情報が乏しく、資金計画も「両親からの支援」で終わっていました。

このような計画は、事業規模の拡大ペースや資金出所に関する裏付けが弱く、「適正かつ確実な計画」とは評価されにくい可能性があります。
そこで、Aさんはターゲットを「母国出身留学生・若手エンジニア」に絞り、1年目は1棟・15室から開始し、具体的な賃料設定、近隣の競合物件との比較、家族からの送金証明・銀行残高証明を添付した修正版計画を作成する、という改善が考えられます。

特定活動(外国人留学生の起業準備)で不許可になりやすい事業計画書には、共通して「根拠のない楽観的な数字」「市場・競合分析の欠如」「準備スケジュールの不明確さ」「資金計画の曖昧さ」「経歴との関連性不足」といった特徴があります。
一方、法務省・出入国在留管理庁、経済産業省告示、自治体のスタートアップビザ制度が示すポイントを踏まえて、収支計画の根拠、具体的な行動計画、資金の出所、申請人の専門性と事業内容の関係性を丁寧に説明すれば、許可の可能性を高めることができます。

起業準備の在留資格は、その後の「経営・管理」への変更や長期的な事業継続に直結する重要なステップですので、公的情報を確認しながら、専門家と連携して事業計画書をブラッシュアップしていくことをおすすめします。

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