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新型コロナ「特定活動(コロナ特例)」終了後に、通常の「特定活動」へスムーズに切り替える方法

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新型コロナウイルス感染症の影響で認められていた「特定活動(コロナ特例)」は、出入国在留管理庁の特例措置終了により順次、通常の在留資格運用へ移行しています。
そのため、これまで「帰国困難者」などとして特例の特定活動で在留していた方は、在留期間満了までに、通常の「特定活動」や他の在留資格へ適切に切り替えることが重要になっています。

ここでは、行政書士事務所のブログとして、一般的な情報提供の観点から、特例期間終了後に通常の「特定活動」へスムーズに切り替えるためのポイントを解説します。実際の申請では個別事情により取扱いが異なることがありますので、最新の官公庁情報の確認と専門家への相談をおすすめします。

新型コロナの影響で帰国が困難になった外国人や、解雇された技能実習生・特定技能外国人などに対し、一時的な救済措置として在留資格「特定活動」が付与されていたものが、いわゆる「特定活動(コロナ特例)」です。
例えば、「帰国困難者」については「特定活動(6か月・就労不可)」、解雇された技能実習生等については「特定活動(最大1年・就労可)」などの枠組みが設けられていました。

これらの特例は期間限定の措置であり、出入国在留管理庁は「帰国困難者に対する特例措置は終了しました」と公表しています。
そのため、同じ「特定活動」であっても、今後は一般的な運用(就職活動や就労継続支援など、従来からある通常の特定活動)への切り替えが求められるケースが多くなっています。

特例が終了した後に考えられる主な選択肢は、個々の状況により異なります。

  • 通常の「特定活動(就職活動)」への変更
    留学生として在留していた方が、卒業後も就職活動を継続する場合など、「特定活動(就職活動)」への変更が典型例です。
  • 「特定活動(雇用維持・再就職支援等)」への変更
    解雇された技能実習生等が、一定の条件の下で、最大1年間「特定活動(就労可)」で就労継続や再就職を図れる枠組みが設けられていました。
    今後も、技能実習や特定技能からの移行として、通常の特定活動枠が活用される場面があります。
  • 本来の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)への変更
    新たな雇用先が「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格に該当する場合は、その在留資格への変更が優先されることが多いです。
  • 帰国(出国準備のための短期的な在留)
    引き続き日本での在留を希望しない場合や、条件を満たさない場合には、出国準備のための短期的な在留や帰国が選択されます。

それぞれの選択肢には必要な書類や要件が異なるため、事前に自分の在留カードや在留資格の種類、活動内容を整理した上で検討することが大切です。

特例の特定活動から、通常の特定活動などへ切り替える際の流れは、概ね以下のようになります。

  1. 自身の現在の在留状況を確認する
    • 在留カードに記載された在留資格の種類(「特定活動」か、それ以外か)。
    • 在留期間の満了日(いつまでに手続が必要か)。
  2. 今後の活動内容を具体化する
    • 就職先が決まっているか、これから探すのか。
    • 従前と同じ業務・同じ分野で働くのか、別分野へ移行するのか。
  3. 適切な在留資格の候補を整理する
    • 就職活動を続ける場合:通常の「特定活動(就職活動)」が候補になります。
    • 再就職までの一定期間働きたい場合:技能実習・特定技能からの移行で「特定活動(最大1年・就労可)」など、制度上認められる枠を検討します。
    • 長期的に専門分野で働く場合:「技術・人文知識・国際業務」など、就労系在留資格への変更を検討します。
  4. 必要書類の準備
    • 在留資格変更許可申請書(出入国在留管理庁の様式)。
    • パスポート・在留カード。
    • 活動内容を裏付ける資料(雇用契約書、求人票、採用内定通知書、履歴書など)。
    • 大学・専門学校卒業生であれば、卒業証明書や推薦状、就職活動状況を示す資料など。
  5. 申請期限の管理
    在留期間満了の日までに在留資格変更許可申請を行うことが原則であり、満了日を過ぎると不法残留となるおそれがあります。
    特例が終了した現在は、「特例だから多少遅れても大丈夫」といった扱いは期待できないため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。
  • 仮想事例:技能実習終了後の再就職を希望する場合
    ベトナム出身のAさんは、技能実習3年を修了した直後に勤務先の経営悪化で契約更新ができず、コロナ特例の「特定活動(就労可)」で在留していました。
    特例終了が近づいたため、Aさんは同じ業種での就労継続を希望し、送出機関・監理団体・受入企業の情報を整理しながら、通常の特定活動や「特定技能」への変更を検討しました。

このような場合、

  • 従前と同一の業務を別の受入機関で行う場合に、特定活動への変更が認められる取扱いが示されていること。
  • 将来的に「特定技能1号」へ移行するためには、技能試験・日本語試験の合格など、別途要件の確認が必要であること。
    などがポイントになります。

なお、在留資格の変更許可はあくまで入管当局の個別判断であり、どのケースでも必ず認められるわけではありません。最新の官公庁情報を確認し、必要に応じて専門家に相談することが望ましいです。

「特定活動(コロナ特例)」は、出入国在留管理庁が新型コロナの影響を受けた外国人のために設けた一時的な救済措置でしたが、すでに帰国困難者に対する特例措置は終了しています。
今後は、通常の「特定活動」や他の在留資格に沿った一般的な運用が基本となるため、自身の在留状況と今後の活動内容を整理し、早めに適切な在留資格への切り替えを検討することが重要です。

在留資格の名称や要件は法務省・出入国在留管理庁の公式サイトで公表されていますので、必ず最新の情報を確認し、不明点があれば専門家のサポートも活用してください。

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