ブログ

【特定活動(就職活動)】6か月たっても転職先が決まらないときの延長申請ポイント

在留資格・ビザのブログで使用するパスポート画像

「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で働いていた方が退職したあと、再就職活動のために「特定活動(就職活動)」へ変更するケースが増えています。
ところが、6か月の在留期間のあいだに転職先が決まらず、「このあとも延長できるのか」「どんな書類を用意すべきか」と不安になる方が少なくありません。

ここでは、特定活動(就職活動・再就職活動)で6か月が経過しても内定が出ない場合に、延長申請を行う際のポイントを、できるだけわかりやすく整理します。

特定活動は、法務大臣が個々の外国人ごとに「特に指定する活動」を行うための在留資格で、その中の一つとして「卒業後や退職後の就職活動」が位置づけられています。
大学や専門学校の卒業後に継続して就職活動を行う元留学生や、一定の条件を満たした転職希望者などが、従来の在留資格から特定活動へ変更して、一定期間日本に残って仕事探しを続けることができます。

就職活動を目的とする特定活動の在留期間は、原則として6か月が付与され、条件を満たせばもう一度だけ6か月の更新が認められ、卒業や退職などの基準日から最長1年間の滞在が標準とされています。

多くの大学の案内や専門サイトでも、就職活動を目的とした特定活動は「6か月+延長6か月」で合計1年が上限と紹介されており、更新は1回のみという運用が一般的です。
延長申請では、「今も本気で就職活動を続けていること」と「今後も相当程度の見込みを持って活動を続ける計画があること」が重要な判断材料になります。

具体的には、次のような点が審査されると考えられます。

  • 卒業(または退職)後、継続的に就職活動を行っているか。
  • 応募企業の数、面接の記録など、活動の実績が説明できるか。
  • 居住費・生活費を含め、日本での滞在を維持できるだけの資金があるか。

これらは、法務省・出入国在留管理庁が定める在留期間更新許可の一般的な考え方(現に有する在留資格の活動を継続する意思・資力など)とも整合しています。

在留期間の更新許可申請は、出入国在留管理庁への「在留期間更新許可申請書」を提出して行い、在留期間満了日の前までに手続きを完了する必要があります(在留期間が6か月以上の場合、概ね3か月前から申請可能とされています)。
申請先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局・支局・出張所です。

就職活動目的の特定活動を延長する際には、次のような資料が代表的に求められます。

  • 在留期間更新許可申請書(所定様式)
  • パスポート・在留カード
  • 履歴書や職務経歴書、応募先企業一覧など、就職活動の実績がわかる資料
  • 卒業証明書や修了証明書、退職した場合は退職を証明する資料など
  • 銀行残高証明等の生活費の裏付け資料、または支弁者の収入・残高資料
  • 大学・教育機関からの推薦状が必要とされるケース(元留学生の場合)も多く、各大学の指示に従う必要があります。

提出資料の組み合わせは、以前の在留資格や就職活動の状況によって変わりますので、個別事情ごとに専門家へ相談することが望ましいです。

延長申請でよく問題になるのが、「活動実績」の説明不足です。
応募数が少なすぎる場合や、応募先の業種・職種が在留経歴とかけ離れている場合、就職活動の真剣さが疑われる可能性があります。

そのため、次のような点を意識するとよいでしょう。

  • 応募企業名、職種、応募日、選考結果を一覧にして整理しておく。
  • キャリアフェアや会社説明会への参加記録、オンライン面談などの実績も、可能な限り記録しておく。
  • 専門性や日本語能力を高めるための勉強・資格取得の取り組みも、合理的に説明できるよう準備する。

また、在留期間満了日が近づいてからあわてて申請すると、資料の不備で再提出になった場合に時間が足りなくなることがありますので、余裕を持ったスケジュールで準備することが重要です。

ここでは、実在する方や特定の事務所の実績とは無関係な、架空の例を用いてイメージを説明します。

  • Aさん:30代前半、母国でITエンジニアとしての経験があり、日本では技術・人文知識・国際業務で3年勤務したあと退職。
  • 退職後、再就職のために特定活動(就職活動)へ変更し、6か月間で10社に応募したものの、内定が得られないまま期間満了日が近づく。

Aさんは、在留期間更新許可申請を行う際、応募先一覧・面接記録・エージェントとのやり取りなどを整理し、生活費としての預金残高も証明したうえで、もう6か月間の延長を申請します。
このとき、前職の経験を活かしたIT関連の職種を中心に応募していることや、日本語能力の維持・向上に努めていることを説明できれば、就職活動の継続性・一貫性として評価されやすくなります。

多くの大学や専門情報によれば、就職活動目的の特定活動は、6か月+6か月で最長1年程度が標準とされており、それ以上の延長は例外的な扱いとなります。
そのため、1年近く就職活動を続けても内定が得られない場合は、次のような選択肢を検討する必要があります。

  • 帰国して母国で就職活動を行う。
  • 別の在留資格(たとえば新たな学位取得を目的とした留学など)の要件を満たせるか検討する。
  • キャリアプランを見直し、応募する職種や地域を広げるなど戦略を変える。

どの選択肢にもメリット・デメリットがありますので、在留期限や生活状況を踏まえ、早めに進路の検討を始めることが大切です。

  • 就職活動を目的とした特定活動(就職活動)は、原則6か月の在留期間が付与され、一定の条件を満たす場合にはもう1回だけ、6か月の延長が認められる運用が一般的です。
  • 延長申請では、継続的な就職活動の実績、生活費の裏付け、卒業・退職の経緯などを整理し、在留期間満了日前に余裕を持って在留期間更新許可申請を行うことが重要です。
  • 最長1年近く活動しても転職先が決まらない場合には、その後の在留資格やキャリアプランについて、早めに専門家へ相談しながら方針を検討することが望ましいです。

関連記事

  1. 在留資格・ビザのブログで使用するパスポート画像 病気の家族を日本で介護するための「特定活動」ビザとは?許可される…
  2. 在留資格・ビザのブログで使用するパスポート画像 在留資格「特定活動」(高度専門職外国人またはその配偶者の親・特別…
  3. 在留資格・ビザのブログで使用するパスポート画像 外国人スキーインストラクターのための在留資格「特定活動(スキー指…
  4. 在留資格・ビザのブログで使用するパスポート画像 特定活動46号は1年未満の雇用契約でも在留期間の更新はできる?在…
  5. 在留資格・ビザのブログで使用するパスポート画像 【特定活動(看護師試験受験)】国家試験に不合格でも在留資格を更新…
  6. 在留資格・ビザのブログで使用するパスポート画像 【特定活動(難民申請中)】就労許可を得る際に注意すべきポイントと…
  7. 在留資格・ビザのブログで使用するパスポート画像 特定活動(外国人留学生の起業準備)で不許可になりやすい事業計画書…
  8. 在留資格・ビザのブログで使用するパスポート画像 在留資格「特定活動(アマチュアスポーツ選手及びその家族)」とは?…

最近の記事

  1. 国際結婚のアイキャッチ画像
  2. 国際結婚のアイキャッチ画像
  3. 国際結婚のアイキャッチ画像
  4. 国際結婚のアイキャッチ画像
  5. 国際結婚のアイキャッチ画像
PAGE TOP